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特 集



4 自動車リサイクル法

・使用済み自動車の再資源化を自動車メーカー、輸入業者に義務づける。再資源化の対象となるのは、カーエアコンに使われるフロン類、エアバッグ、破砕くず(シュレッダーダスト)の三品目。
・車の所有者が購入時にあらかじめリサイクル費用を支払っておく「前払い方式」を採用。

5 容器包装リサイクル法

・家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、「消費者が分別排出」、「市町村が分別収集」、「事業者が再商品化(リサイクル)」するという各々の役割分担を規定。
・平成九年度より、大企業に対しガラスびん、PETボトルについて再商品化義務。十二年度からは一部小規模事業者を除く全ての特定事業者に対し、再商品化を義務づけ,紙製・プラスチック製の容器包装が対象に加えられる。





中小企業静岡(2002年 10月号 No.587)