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特 集

加速する循環型社会への取組み



 「21世紀は環境の世紀」。
かつての「地球に優しい」とともに、今や定着したフレーズとなった感がある。
 その離陸を前にして2000年には、基本的な枠組み法となる循環型社会形成推進基本法が制定され、循環型社会形成に向けて関連法の整備が行われていった。
 容器、家電、建設、食品、自動車…と個別物品の特性に応じた規制は、一般住民はもちろん企業経営者にも大きな影響を与えつつある。
 今回は加速する循環型社会への取組みのなかで、その全体像と個別法の概要について整理してみた。




環境対策の動き(平成5年以降)G―1


内 容
H5






10

12




13


14
「環境基本法」制定…総合的かつ計画な
  環境保全の推進、環境政策の体系化
環境基本計画閣議決定
「容器包装リサイクル法」制定
経団連環境アピール発表
  ―経済界の自主行動宣言
「環境影響評価法」制定
「家電リサイクル法」制定
「地球温暖化対策推進法」制定
「グリーン購入法」制定
「循環型社会形成推進基本法」制定
「食品リサイクル法」制定
「建設リサイクル法」制定
新環境基本計画閣議決定
「フロン回収破壊法」制定
「PCB特別措置法」制定
「自動車NOx法」改正
「自動車リサイクル法」公布

*環境省編「H14年度 環境白書」より抜粋・編集

本格的に動き出した環境関連法

 産業公害が多発し、社会問題として大きくクローズアップされた一九六〇年代を経て、「公害対策基本法」(一九六七年)、「大気汚染防止法」「騒音規制法」(一九六八年)、「水質汚濁法」(一九七〇年)の制定、そして一九七一年の環境庁(当時)の設立など以降も多くの環境関連法が制定・改訂、統廃合され現在に至っている。
 そのなかでも、平成五年に施行された環境基本法は、従来の「公害対策基本法」などを発展させ、環境保全に関する基本的な方向を示すために制定された法律として重要な位置を占める。
 それまでの大量生産、廃棄型社会から決別し、資源循環型社会の構築の必要性を強く打ち出している点で、地球環境時代の環境政策をいかに展開していくのか、その出発点となるものといわれている。
 前年にブラジルで開催された「地球サミット」(国連環境会議)の趣旨を踏まえ制定されたもので、環境政策の枠組みとして基本的な施策のメニューが規定されている。
 環境基本法成立前は、産業公害の時代に対応した公害対策基本法が中心。高度成長、特に重化学工業を中心とする産業構造のなかで立案されたもので損害賠償といった色彩が濃い。地球規模の環境に対する視点、国際協力などの点が欠落しており、地球環境問題に対処するには限界があったとされる。
 近年は多くの環境関連施策が展開され、平成元五年以降の国内の環境対策の動きを概観するだけでも別表(G―1)のような内容があげられる。
 また、循環型社会形成のための主な法体系を一覧にするとG―2のようになり、いかに循環型社会の形成が急がれているかがわかる。


中小企業静岡(2002年 10月号 No.587)