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「労働」

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二、定年到達者等高齢者雇用に関するもの

(1)継続雇用定着促進助成金【受付 : 静岡県雇用開発協会】
  継続雇用制度奨励金、多数継続雇用助成金、定年延長職業適応助成金の三本で構成されている。

ア 受給できる事業主
 ●雇用保険の適用事業主であること
 ●六〇歳以上の定年を定めている事業主であって、六一歳以上の年齢への定年延長等を行った事業主、又は六五歳以上の年齢まで雇用する制度(再雇用、在籍出向等)を設けた事業主
 ●定年引き上げ又は継続雇用制度導入後、一定の要件の被保険者を事業主の都合による離職により雇用保険の資格喪失をしていないこと。
  その他の要件があります。

イ 受給できる額
  継続雇用制度奨励金
  導入した制度の内容、企業規模、制度の延長期間等により違ってきます。
  例示すると
  一人から九人まで、四〇万から六〇万円を、最大五年間。十人から二九人まで、八〇万から百万円を、最大五年間。三〇人から九九人まで、一二〇万から一八〇万円を、最大五年間。

(2)高年齢雇用継続基本給付金【受付 : 各地ハローワーク】
 雇用保険の被保険者に対する給付制度

ア 受給できる被保険者
 ●六〇歳以上六五歳未満の一般被保険者であって、再雇用される直前の離職時において、被保険者期間が五年以上あること。
 ●六〇歳以降失業等給付を受けることなく、六〇歳時点の賃金に比べて八五%未満の賃金で就労していること。

イ 支給額
  支給対象月に支払われた賃金額の二五%を限度に支給される。
  被保険者が六〇歳に到達した月から六五歳に達する月まで


中小企業静岡(2002年 1月号 No.578)