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特集

組合運営に影響を与えるのはココだ!
必読 組合法改正

「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」について

中小企業団体の組織に関する法律の一部改正

1 措置の概要

中小企業団体の組織に関する法律(以下「団体組織法」)においては、中小組合法に導入される自治運営の規律の強化のための措置と同内容の措置を導入する。

具体的には、団体組織法第5条の23(協業組合関係)及び第47条(商工組合関係)において、規律強化に係る新中小組合法の規定を準用することとする(これまでも中小組合法を準用しており、中小組合法が改正されたことに伴い自動的に改正内容が準用されるものも含む)。

また、現行団体組織法においては、商工組合は団体組織法第17条第2項第3号に規定される福利厚生事業の一環として共済事業の実施が可能とされている。しかしながら、そもそも商工組合における福利厚生事業は、あくまで付随的な事業として位置付けられており、本来の趣旨として共済事業を本格的に実施することは想定されていない。このため、今般、商工組合においては、本来の趣旨を踏まえ共済事業の実施範囲を見舞金的な水準に限定することを明確に規定することとする。

2 経過措置の概要(附則第36条から第41条まで関係)

附則第2条から第23条までにおいて、中小組合法の改正に伴う経過措置規定を置いている。これらの規定のうち、組合の運営規律に関する経過措置規定と同様の規定として以下の規定を団体組織法についても設けることとする。

  • 附則第9条(員外監事の導入関係)に相当するものとして附則第36条
  • 附則第10条(役員の任期関係)に相当するものとして附則第37条
  • 附則第11条(監事への業務監査権の付与等)に相当するものとして附則第38条
  • 附則第12条(理事会の議事録への監事の署名)に相当するものとして附則第39条
  • 附則第13条(役員の損害賠償責任の限定)に相当するものとして附則第40条
  • 附則第15条(余裕金の運用制限)に相当するものとして附則第41条

商店街振興組合法の一部改正

1 事業運営の規律強化

中小企業等協同組合法の一部改正における事業運営の規律強化関係の措置と同内容の次の措置を講ずるものとする。

「員外監事制度の導入」「役員の資格要件の創設」「役員の任期の変更」「監事への業務監査権限の付与等」「理事、監事及び組合員の権利義務に関する規定の整備」「監査権限限定組合における理事組合員等の権利に関する規定の整備」「監事に対する理事会議事録への署名の義務づけ」「監査権限限定組合における組合員の権利に関する規定の整備」「理事と組合の利益相反取引の制限」「役員の損害賠償責任の免除に関する規定の整備」「決算関係書類等に関する規定の整備」「会計帳簿の保存及び閲覧請求に関する規定の整備」「総会における理事及び監事の説明義務」「余裕金の運用制限」「会計原則に関する規定の整備」

2 共済事業の健全な運営の確保(第13条関係)

商店街振興組合は、共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるもの(見舞金的な水準)に限り、締結することができるものとする。