静岡県中小企業団体中央会Shizuoka Prefectural Federation of Small Business Associations. |
昭和43年10月1日 |
CHUOKAI MONTHLY 2006 August No.633 特集の「組合法改正」。その内容は、いわゆる"整備法"制定に伴う組合運営規定の見直しによる改正と来年4月1日施行の「組合法一部改正法案」の2本立てである。いずれも重要だが、特に後者は小手先の事務的対応ではすまない面もあり、機関決定、適用までのスケジュール管理が必要だ。 例えば、員外監事制度の導入や監事への業務監査権の付与など。いずれも経過措置が設けられており、「施行日(来年4月1日)以後、最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用」となる。つまり、3月決算の組合なら20年5月期の総会終了時からの適用となり、時間は十分ある。だが、4月決算の組合はどうか。この場合のリミットは19年6月期なので、早急に新法を理解の上で候補者選びが必要だ。 いずれにしても、今回の改正を厄介なお荷物と考えずに、組合運営のあり方を見直すチャンスとして捉えてほしいものだ。(矢部)
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