売掛債権担保融資保証制度(平成13年12月創設)が改善され、使いやすくなりました。
従来、実際の借入れは商品の納入、役務の完了などが行われてからのち、相手方(売掛先)が支払う旨の意志表示を行なってからとなっていましたが、この点が改善され、契約が成立した段階から受けられるようになりました。
一定の要件を満たす中小企業者であれば、一定の範囲内で資金の前倒し調達が可能となりました。(平成14年11月11日受付分から)
詳細については、金融機関又は信用保証協会にご相談下さい。
■制度の概要
・中小企業者が売掛先である事業者に対して有している売掛債権を担保として、金融機関から借入を行なう際に信用保証協会が保証を行なう制度です。
・根保証方式と個別保証方式があります。
・根保証方式の場合には、融資希望額、売掛債権の状況等により中小企業者ごとに借り入れ
・極度額が設定され、その範囲内で1年間反復して借入を受けることが可能です。
・本制度で設定可能な借入限度額は1億1,100万円です。
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