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静岡県の最低賃金   静岡労働局

地域別最低賃金
最低賃金額
発効年月日
適用労働者の範囲
時間額
静岡県最低賃金
671円
(日額が廃止され、時間額のみとなりました。)
14.10.1
静岡県内で働くすべての労働者に適用されます。
但し、下表に掲げる産業に従事する労働者は、該当する産業別最低賃金が適用 されます。
産業別最低賃金
最低賃金額
発効年月日
適用除外労働者の範囲
(静岡県最低賃金が適用されます。)
日  額
時間額
パルプ・紙・加工紙製造業
5,952
744
10.12.31
▲「タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業」では次の業務に主として従事する者
(1)手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
(2)手工具を用いて行うバリ取り、かしめ又は刻印打ちの業務

▲「鉄鋼、非鉄金属製造業」と「一般機械器具製造業」では次の業務に主として従事する者
(1)手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
(2)手工具を用いて行うバリ取り、組線、かしめ又は刻印打ちの業務

▲「電気機械器具製造業等」と「自動車・同附属品製造業等」では次の業務に主として従事する者
(1)手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け又は巻線の業務
(2)手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業
5,923
741
14.12.11
鉄鋼、非鉄金属製造業
6,120
765
14.12.11
一般機械器具製造業
6,141
768
14.12.11
電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業
5,969
748
14.12.11
自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業、建設機械・鉱山機械製造業
6,152
770
14.12.11
各種商品小売業
( 百貨店等、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所 )
5,887
736
14.12.11
◆上記7産業共通の適用除外(静岡県最低賃金が適用されます。)
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの
(3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

〔注〕
1最低賃金の対象となる賃金は通常の所定内賃金で、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は対象にはなりません。
2精神や身体の障害により他の労働者に比べて著しく労働能力の低い者等には、静岡労働局長の許可を受けて個別に最低賃金の適用除外が認められます。
3産業別最低賃金の「電気機械器具製造業等」と「自動車・同附属品製造業等」については名称が改正されましたが、適用対象業種の範囲は従来通りで変更されていません。
4産業別最低賃金が適用される労働者については、従前どおり産業別最低賃金の時間額は時間給制の労働者に、日額は時間給制以外の労働者にそれぞれ適用されます。

■詳しくは、静岡労働局労働基準部賃金室(1054-254-6315)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。


中小企業静岡(2003年 1月号 No.590)