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組合員の除名の
扱いについて



 「除名」とは、組合員の意志に反して、その組合員たる地位を剥奪すること。やり方によっては、その後の組合の運営に大きな影響を及ぼしかねないことから、法もその慎重な運用を期して、除名原因とその手続きを詳細に規定している。除名の決定にあたっては、過去の取扱い事例などを参考に慎重に検討することを要する。
いやしくも組合の一部の者の専制の具となることのないよう厳に戒めなければならない。

◆除名の原因

 代表的な除名原因には、次のような事項があげられる。(法及び定款参考例より)
 (1)長期間にわたり組合の施設・事業を利用しな  いこと
 (2)出資の払込みや賦課金等経費の支払いをしな いなど、組合に対する義務を怠ったこと
 (3)組合の事業を妨げ、又は妨げようとしたことC組合の事業の利用についての不正行為
 (4)犯罪その他信用を失う行為

◆必要とされる慎重な手続き

 除名について総会にはかろうとする場合には、組合はその組合員に対し、総会の会日の10日前までに、除名の理由及び総会において弁明すべき旨を通知するとともに、総会において必ず弁明の機会を与えなければならない。
 通知したにもかかわらず本人が欠席した場合には、弁明の機会を自ら放棄したものとして、あらためて弁明の機会を与える必要はない。
 除名のための通知は、組合員名簿に登載されている住所宛にすれば足り、本人が所在不明の場合でも通知したうえで、本人不在のまま総会を招集して除名の決議を行ってよい。
 除名が総会において議決されたときは、除名した旨をその組合員に通知しなければ対抗できないものとされている。この除名通知は、後日の紛争を避けるために内容証明郵便で送付しておくことが望ましい。(内容証明郵便については、H13.10月号「ワンポイント」参照)


中小企業静岡(2002年 2月号 No.579)