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総会及び理事会における
代理人の出席について



 総会や理事会は、組合運営の方向を決定づける重要なものであり、
当然ながら組合員、また理事の出席が前提です。
 しかし、病気、業務上などやむを得ない事情で出席できないこともあります。
そうしたときには、代理人等により
自らの意志を反映させたいケースもあろうかと思われますが・・・。



◆総会における代理人の出席等について

 組合員は、出資口数の多寡、事業規模の大小等に関係なく、議決権、選挙権を平等に1個あて与えられています(協業組合、商工組合連合会等一部例外規定あり)。
 総会の議決権及び選挙権については、書面または代理人をもって行使することもでき、出席者の数に入れられることになっています。
 ただし、次のような条件に留意を要します。

a.書面または代理人によって権利の行史ができるのは、
  あらかじめ総会の招集通知によって組合員に通知があった事項に限る。

b. 代理人は組合員の親族もしくは使用人または他の組合員でなければならない。

c.代理人は5人以上の組合員を代理することはできない。

d.代理人は代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

◆理事の代理人による理事会出席について

 前月号でも少し触れましたが、理事は個人の能力、経験その他個人的信頼に基づき選任され、かつ、組合と委任契約したものであることから、代理人をもって議決に加わることはできないと解されています。
 また、中協法第36条の3第2項においては、「組合が特に定款に定めた場合には、書面によって理事会の議決に参加することができる」としていることの反対解釈からもこのように解されます。


中小企業静岡(2000年 12月号 No.565)