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特集 SPECIAL EDITION



経営上の隘路競争は激化

 上位は「販売不振・受注の減少」、「同業他社との競争激化」、「納期・単価等の取引条件の厳しさ」。
 「販売不振・受注の減少」は五七.二%と相変わらずトップであるが、これは前回調査の六七.九%と比べれば、一〇ポイントものマイナス。前項の「経営状況」に関する回答とともに、ここでも底を脱しつつある気配をみせている。一方で「納期・単価等の取引条件の厳しさ」をあげる企業は二八.八%だが徐々に増えているのが気にかかるところ。昨年は二三.七%で、五ポイントの増。
 全体的には昨年度調査結果の延長線上にあると言えるが、製造業では八位に「取引先の海外シフトによる影響」、十位に「後継者難」が入っている。特に「後継者難」は、経営の根幹にかかる問題でもある。
 「情報化の遅れ」をあげたのは製造業で二.〇%、非製造業で五.〇%と予想に反して少なかったが、これは対応ができているものか、意識の問題なのかは不明。





週所定労働時間の推移
時間短縮は足踏み状態


 週所定労働時間については、平成九年四月から法定労働時間が四〇時間となっている(一部業種の小規模事業所を除く)。
 グラフ(G―6)では、法改正前の平成八年度分から推移をみてみた。なお、四〇時間以下も定着し、その内容に幅が出ていることから、前回調査分からは、四〇時間以下として一括表記していた内容をさらに三分割した。
 九年度以降の推移をみると、週所定労働時間の短縮化は横ばいが続いているようだ。
 なお、常時十人未満の労働者を使用する商業(小売、卸売、理美容業等)、映画・演劇業、保健衛生業(医院、歯科医院、社会福祉施設等)、接客娯楽業(旅館、ホテル、飲食店、パチンコ店等)は現在、四六時間労働制が適用されているが、法令の改正により、平成十三年四月一日からこれら特例事業場も、週四四時間労働制が適用される。
 特例事業場にあっては、自社の所定労働時間が週四四時間を超えている場合には、本年度中に週四四時間労働制に改める準備が必要となる(事業場の規模・人数は、企業全体の規模ではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業所の規模をいう)。
 また、変形労働時間制等を採用している事業所は別表(G―7)のとおりとなっている。

*「所定労働時間」とは、就業規則等に定められた「始業時刻から終業時刻までの時間」から「休憩時間」を差し引いた労働時間。


中小企業静岡(2000年 12月号 No.565)