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特集 SPECIAL EDITION





 決算期も近い。多くの組合では三月末で決算を迎え、通常総会での承認・確定、五月末までに税務申告を、と慌ただしい日々が続く。
 しかし、ここで気をつけたいのが、組合特有の税制。せっかく、組合だけに認められた優遇措置も「知らなかったばっかりに…」では宝の持ち腐れ。「税理士に任せてあるから安心」と思っていても、なかには余計な税の支払いを続けていたケースもある。
 今回の特集は少しややこしい話も多いが、組合税務の基礎と組合特別税制について知っていただくとともに、今までせっかくの制度を有効に活用していたのか、再度チェックをしてみよう。




知っておきたい税務申告の基本事項

 日々、経理を扱っている方にとっても、税務については、なかなかわかりにくい点が多い。特に税法の条文となると、「一読難解、二読誤解、三読不可解」などといった説(?)もあるほど。
 「そんな難しいもの、面倒なものは税理士に任せてある」といった組合が多いのもうなずける。
 しかし、税務申告そのものは任せている組合にあっても、後述の組合特別税制や節税方法を理解するうえで、その基本は押さえていただきたい。

損益計算と所得計算企業会計と法人税法の違いは?

 税務申告は、決算上の公表利益に基づいて所得計算を行い、申告納税額を算出する一連の手続き。その基本は、まず法人税の課税標準(税額決定の算定基準となる課税物件の数量など。これに税率を乗じて、その税額を算出する)である課税所得を算出することにある。
 損益計算書に書かれている組合の利益(決算利益)は、簿記の手順に従って、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準によって算定される。
 この損益計算書で示される組合の利益は総会の承認を受けなければ確定しない。
 税法上の所得金額は、ここで算定された決算利益をもとに、課税の公平を図るため、法人税法の「別段の定め」に従って、修正して計算する。
 つまり、「別段の定め」にある益金算入、益金不算入、損金算入、損金不算入の部分をプラス(加算)したりマイナス(減算)したりして、組合の利益と所得金額(課税所得)を調整する。






中小企業静岡(2000年 2月号 No.555)