静岡県中小企業団体中央会Shizuoka Prefectural Federation of Small Business Associations. |
昭和43年10月1日 |
CHUOKAI MONTHLY 2008 December No.661 「裁判員制度」セミナー開催
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続いて、静岡地方検察庁 関根弘二検察広報官は、
「裁判員制度の対象になるのは殺人や傷害致死、危険運転致死など重大な刑事事件。昨年度、全国では2600件あまり、本県では58件がこれに該当する。本県で裁判員等に選ばれる確率は、約6720人に1人の割合となる」と具体的な数字を挙げ説明。
「裁判員の氏名等は一切公開されず、法律的な判断は裁判官が行う。裁判の7割は3日以内に終了するなど、裁判員の負担を軽減する措置もとっている」と参加しやすい仕組みであることを強調した。
伊藤彰彦社会保険労務士は、裁判員制度と就業規則の関係について、
「裁判員は“公の職務”に該当し、労基法に定める“公民権行使の保障”の適用対象となる。現行の就業規則にこの規定がある場合は、裁判員の職務について特に休暇制度を設けないケースが多いが、就業規則に定めがない企業は、新たに裁判員制度を盛り込んだ規定を定めることが望ましい」とした上で、
「有給にするか無給にするかは自由だが、国から日当も支給されるので、それらも含め裁判員制度に参加しやすい環境をつくるべきだ」と触れた。
以上の説明の後、参加者と講師の間で、「守秘義務の範囲」、「裁判員を辞退するための事由」、「具体的な休暇の設け方」などに関する活発な質疑応答が交わされた。
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中小企業静岡(2008年12月号 No.661) |
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