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ビジネスレポート

「川根茶」「静岡茶」が地域団体商標に認定

川根茶業協同組合・静岡県茶商工業協同組合ほか

川根茶業(協)事務所(上)と県茶商工業(協)がある静岡県茶業会館(下)。地域ブランドの認定を受け、茶振興に弾みをつける。

地域の特産品などを地域ブランドとして保護・育成し、地域経済の発展を支援しようと、昨年4月に施行された地域団体商標制度で、川根茶業協同組合(川根本町・朝比奈明夫理事長)申請の「川根茶」と、静岡県茶商工業協同組合(静岡市・鈴木毅志理事長)などが申請した「静岡茶」が、5月に特許庁から登録認定された。

川根茶は「川根本町と川根町で生産される緑茶」、静岡茶は「静岡県産の緑茶と県産緑茶を主原料とする清涼飲料」とそれぞれ定め、昨年4月に申請していた。

商標登録は、事業協同組合や農協、漁協など組合法人であることなどが要件。通常の商標権と同様に存続期間は10年間で更新が可能。

6月12日現在で、全国から720件を超える出願があり、224件が登録を受けるなど、高い関心が寄せられている。

県内ではこれまでに、「駿河湾桜えび」[蒲原桜海老商業(協)など3組合]、「由比桜えび」[由比町桜海老商工業(協)など2組合]、「焼津鰹節」[焼津鰹節水産加工業(協)]など5件が登録を受け、「駿河漆器」[静岡漆器工業(協)]、「舘山寺温泉」[かんざんじ温泉事業(協)]など12件が申請中。

今回、登録認定を受けた川根茶業(協)では、「“川根茶”の登録にあたっては、行政や他団体との間で十分な調整を図ってきた。登録をきっかけに、川根茶をさらに広くアピールしていきたい」と地域振興に弾みをつけていく考えだ。

関連リンク:http://www.siz-sba.or.jp/kencha/