特 集 
 「くみあい百景」 
 編集室便り 



特 集



経営革新の承認要件とは

 経営革新の承認申請は、中小企業や組合のほか、任意グループなどが行う。
 計画の承認を得る前提として、以下(一)〜(四)のいずれかに該当する新たな取り組みであることが要求される。
(一)新商品の開発または生産
(二)新役務の開発または提供
(三)新たな生産・販売方式導入
(四)新たな事業活動など
 なお、ここでいう「新たな取り組み」とは、自社にとって「新たなもの」であれば、可能性はある。たとえば、他社で採用済みの技術・方式を活用する場合でも、差別化が図れるなど一定条件が揃えさえすれば、対象となることもある。この点はまず始めに、窓口で確認しておきたいところだ。
 次に重要なのが、経営革新計画の数値目標である。具体的には、以下【1】【2】のいずれかについて年三%(例えば三年計画なら九%、五年なら十五%)以上の伸び率を経営計画に盛り込む必要がある。
【1】企業全体の付加価値額
【2】社員一人当たりの付加価値額
(注)付加価値額とは、営業利益 + 人件費 + 減価償却費をさす。

経営革新を思い立ったら

 次に経営革新を思い立った場合、何をしたらよいかである。 最寄りの中央会事務所に、まずは相談いただきたい。頭に描く経営革新の内容が具体化されていれば、それをまとめたものをメモでもよいので、アウトプットしておく。漠然とした内容を整理するのに役立つし、相談に乗る指導員の理解も早い。
 逆に、漠然とした内容で上手に説明できない場合であっても、早めにご相談をいただいた方がよい。一人より二人、二人より三人と複数で議論した方が知恵も出るし、意外な盲点に気付くことも多い。
 さて、経営革新計画が「いけそう」となれば、いよいよ書類づくりに入る。
 様式は、インターネットで入手できるし中央会にもある。
 作成に当たっての留意点や記入例なども指導員が助言するので、心配はご無用。ぜひチャレンジしてほしい。
 書類が一通り作成されたら、言葉の表現や説明方法はこれでよいか、補足資料は必要ないか、などを指導員と協議いただきたい。場合によっては、幾度かのキャッチボールが必要かもしれない。



中小企業静岡(2004年9月号 No.610)