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事業協同組合定款参考例(抄)

*平成13年3月28日 12全中発第1952号より






(総会招集の手続)
第36条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
(総会招集の手続)
第36条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
2 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)にあてればよい。
3 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
4 本組合は、希望する組合員に対しては、第1項の規定による書面をもってする総会招集通知に代えて、招集を電磁的方法により行うことができる。
5 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは、「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
6 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ。)。
(臨時総会の招集請求)
第37条 総組合員の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする組合員は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を本組合に提出するものとする。
2 組合員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第37条 組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。
この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる組合員の数は、何人以内とする。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第38条 組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる組合員の数は、何人以内とする。
3 組合員は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。


中小企業静岡(2001年 7月号 No.572)