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1法人から複数の理事を
選出することについて



 言うまでもなく、理事は組合活動の中心にあって
その業務を推進していく任務を課せられています。
その資質を求められるとともに、役員の定数は、法に理事は3人以上、
監事は1人以上と規定され、この法定数を下らない範囲で、定款で確定数が決められています。
 しかし、組合員数の減少や人材などの問題もあり、組合員たる1法人の役員から
複数の理事を選任することが望まれるケースもあろうかと思います。



■組合役員の就任は個人として

 組合役員の就任は、自然人として就任するので、同一法人から複数が選出されても法的には特に問題はありません。1法人の役員から選出された理事はいずれも員内として認められます。
 逆に1法人から選出される役員数を制限することについては、法人組合員から選出される役員の数を一律平等に制限するのであれば差し支えないものと考えられます。

■1法人の役員からの理事と監事は?

 これも法的には可能で、同一法人から理事と監事が出ても理事と監事をかねてはならないという兼職の禁止には該当しません。ただし、その役割を考えると慎重に扱うべきでしょう。

■会社内の他の役員と理事を交替したいが…

 こうしたケースにおいて、何ら手続きを経ないまま理事を交替しているのを見受けることがあります。
 理事の選任は、中協法第35条の規定により、必ず総会において選挙または選任しなければないないことになっています。それによらない理事の交替は、法律に違反することになります。
 繰り返しになりますが、理事は組合員たる法人を代表しているのではなく、個人として、組合との委任契約により公平な立場から組合の業務執行の決定に参画するものです。理事本来の趣旨を再度理解のうえ、日々の組合運営にあたっていただきたいと思います。


中小企業静岡(2000年 11月号 No.564)