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スピード訴訟のための十の手続の特則

1.少額訴訟への申述

 少額訴訟事件として提訴するか、通常の簡易裁判所手続事件として提訴するかの判断は原告に委ねられ、訴えの提起の際に明示しなければならない。

2.利用回数の制限と届出義務

 少額訴訟を同一年に利用できる回数は十回。提訴にあたって利用回数を届け出なければならない。
 利用回数は、個々の簡易裁判所ごとにカウント。暦年で一年間を単位としているので、同じ年の一月一日から十二月三一日の間に十回として計算される。
 これはサラ金、クレジットの取立機関化を防止し、広く一般に制度活用機会を与えようと配慮されたものである。虚偽の届出をした場合は、十万円以下の過料に処せられる。

3.反訴の禁止

 少額訴訟手続きでは、反訴は提起できない。反訴の訴えが提起されると裁判手続が複雑になり、時間を要するため。どうしても反訴したいときは、通常訴訟への移行を求めるよりほかはない。

4.一期日審理の原則(前述)

5.証拠調べの制限

 証拠調べは、即時に取り調べられる証拠に限られる。即時性のある証拠としては、次に示すものがある。
●出頭している当事者本人と相手方、法廷にいる証人、当事者が持参した書面(契約書、領収書、商品受領書など)や検証物、簡易な鑑定(裁判長は鑑定人に書面又は口頭で意見を述べさせることができる)、現場で撮影したビデオテープ、電話会議の方法による証人原告は、これらの証拠を用意できるかをあらかじめ確認の上、少額訴訟手続を選択すべきかを決めるべきである。

6.即日判決の言い渡し(前述)

7.「和解」的判決(前述)


中小企業静岡(1999年 9月号 No.550)