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関係省庁が連携して支援

中小企業技術革新制度のご案内


 研究開発から、その成果の事業化まで一貫して中小企業の活動を支援しようという新しい施策が始まっている。
 中小企業技術革新制度、いわゆる日本版SBIRがそれ。昨年12月の臨時国会において成立した「新事業創出促進法」に基づいて創設された制度で、産業界、とりわけ意欲的な中小企業者の間では、新規事業の創出、ベンチャービジネスの起業促進につながるとして期待されている。



 技術革新に挑戦する中小企業は産業・雇用の担い手。しかし、我が国では、バブル経済崩壊後の九〇年(平成二年)代以降、全産業ベースで廃業率が開業率が上回り、中小企業による雇用創出も伸び悩んでいる。
 一方、米国では八二年(昭和五七年)にSBIR(スモール・ビジネス・イノベーション・リサーチ)法を制定、中小ベンチャーによる技術革新やその事業化を支援する施策を展開。連邦政府が各省横断して幅広い技術領域で中小ベンチャー企業をサポートしたことも奏功、開業率が廃業率を上回り、中小企業が産業の活性化、新規雇用創出の担い手として活躍している。
 こうしたことから、政府は我国でも新規の起業や中小企業の技術開発・事業化を積極支援するなどにより新たな事業創出を促進し経済の活力を取り戻し、雇用機会を創出していくことが必要不可欠と判断。「新事業創出促進法」を制定、米国に倣って「日本版SBIR」制度を設けたものである。
 その骨子は(1)関係省庁が横断的に連携し、それぞれの研究開発に対する中小企業の参加機会の増大を図る。(2)中小企業の技術開発に役立つ補助金・委託費を「特定補助金」に指定し、研究開発とその成果の事業化を支援する。(3)債務保証に関して枠の拡大や、担保・第三者保証人が不要な特別枠の新設等の支援措置をとるなどである。(次頁「中小企業技術革新制度のスキーム」参照)

▽対象者

 特定補助金の交付を受けた中小企業者及び事業を営んでいない個人。
*「技術開発段階の支援」として、特定補助金等の交付を受けることが必要。その技術開発後、「事業化段階の支援」が受けられる。

▽事業化のための支援措置

・中小企業信用保険法の特例債務保証枠の拡大、担保・第三者保証人が不要な特別枠の創設
・中小企業投資育成株式会社法の特例
 (1)資本の額が一億円を超える株式会社の設立(2)一億円超の株式会社も対象

■問合わせ先

中小企業庁指導部技術課
TEL:〇三‐三五〇一‐一八一六
なお、当制度については、中小企業庁ホームページ
http://www.sme.ne.jp/sesaku/cmenu.html
中小総合事業団ホームページ
http://www.jsbc.go.jp/
にも掲載されている。


中小企業静岡(1999年 8月号 No.549)