静岡県中小企業団体中央会Shizuoka Prefectural Federation of Small Business Associations. |
昭和43年10月1日 |
CHUOKAI MONTHLY 2009 March No.664 ここに着目 組合決算のツボ損益計算書組合が作成すべき損益計算書について必要な部や項目については、中協法規則に「損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない」(第71条)と規定され、事業収益、賦課金等収入、事業費用、一般管理費、事業外収益、事業外費用、特別利益、特別損失の区分の記載が義務付けられている。 一方で、金額が重要でないものについては、細分しないことも可能としているので、組合の実情に応じて判断することが必要である。 複数の事業を行う組合は、原則として事業別損益計算を行い、それぞれの事業から生ずる損益を明らかにする必要がある。 その計算の結果は、通常総会で、費用負担の合理性について組合員の承認を求めるとともに、次年度の収支予算立案の参考資料に供される重要な役割ももつ。 なお、費用配賦表は中協法規則に特段の規定はないが、損益計算書の一部を構成する書類であり、事業別損益計算書を作成する際に事業の間接的な経費を各事業別に損益に配賦する場合に作成する。 製造原価報告書も同様に作成の義務はないが、製造原価の内容を記載する報告書として損益計算書へ添付することができる。 (図表3. 損益計算書 様式例 参照)
図表3. 損益計算書様式例(非出資商工組合を除く)
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