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特集

動き出した「農商工連携」への取り組み
農商工等連携促進法 施行

どんな支援が受けられるのか

本年度の予算では、経産省と農水省がそれぞれ100億円程度、合計200億円の費用を捻出し、法的措置や予算措置、金融措置などにより総合的な支援を展開する(図表3)。

 

図表3 農商工連携促進法における支援の流れ(拡大図を見る

 

「農商工等連携促進法」に基づく支援

「農商工等連携事業計画」の認定を受けると、補助金、低利融資、課税の特例等の各種支援策を利用することができる。

  • 補助金(補助率2/3)
    中小企業者と農林漁業者が連携して行う試作品開発、展示会出展等に係る費用の一部(上限3000万円)が補助される。
  • マーケテイング等の専門家による継続的なアドバイス
    事業計画作りから市場化に向けたフォローアップまで、一貫したサポートが受けられる。
  • 政府系金融機関による低利融資制度
    設備資金及び長期運転資金の低利融資が利用できる。
  • 中小企業信用保険法の特例
    普通保険、無担保保険、特別小口保険、売掛金債権担保保険に同額の別枠を設けることができる。また、新事業開拓保険の限度額が4億円(組合6億円)に拡大される。
  • 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
    貸付率が現行の2分の1以内から3分の2以内に拡大される。
  • 食品流通構造改善促進機構の債務保証
    食品関係の事業を行う場合は、必要な資金の借入に対し、債務保証を受けられるなどの支援がある。
  • 農業改良資金助成法などに基づく貸し付け対象を中小企業に拡大
    農業改良資金助成法や林業・木材産業改善資金助成法などの特例認定を受けた中小企業者が、農林漁業者の行う農業改良措置等を支援する場合に、当該中小企業者が農業改良資金等の貸付を受けることが可能。
  • 課税の特例
    機械及び装置を取得等した場合、特別償却又は税額控除を選ぶことができる。

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農商工等連携に関連するその他の支援

法による認定を受けていない場合でも以下の支援措置を受けることができる。

  • 地域力連携拠点の活用
    今年5月、本会も指定を受けた「地域連携拠点」で最適な施策を活用するためのアドバイスが受けられる。「連携拠点」ではコーディネーターが常駐し、(1)相談(2)専門家派遣(3)情報提供(4)調査・研究(5)マッチング等を通じ、中小企業者の抱える課題にきめ細かに対応する(図表4)。
  • 小規模事業者新事業全国展開支援事業
    地域の小規模事業者による全国規模の市場に向けた事業展開を促進するため、商工会、商工会議所等が事業者と協力して進める、特産品開発や観光資源開発及びその販路開拓等の事業に対し幅広く支援する。
  • 地域資源活用販路開拓等支援事業
    農林水産品などの地域資源を活用した商品の販路開拓などに地域一体で取り組む組合等に対し、展示会出展等の費用の一部が補助される。
  • 地域資源テストマーケティングショップ「Rin」の活用
    東京都港区にオープンした地域資源マーケティングショップ「Rin」には、約600種類の地域産品を活用した食品などが並ぶ。ここに農業者と中小企業者が連携して完成した商品を並べ、市場化調査をすることも可能だ。
  • 農商工連携地域中小企業応援ファンド
    「地域資源活用プログラム」とは別枠で経済産業省は、農商工連携地域中小企業応援ファンドとして500億円程度の出資枠を設けた。出資金を無利子で都道府県に貸し付け、財団法人などが運営する「スタート・アップ応援型」と、株式公開などを目指す企業の資金供給を支援する「チャレンジ企業応援型」の2タイプが用意されている。
    すでに第1号案件として、岐阜県の「岐阜県農商工連携ファンド」、徳島県の「徳島県農商工連携ファンド」、高知県の「こうち農商工連携基金」(いずれも仮称)が内定した。新たな事業の「種」の発掘を支援するスタート・アップ応援型のファンドで、ファンド規模は、いずれも25億円(うち中小機構20億円)。

図表4 地域力連携拠点の支援の流れ農商工連携もこのスキームのなかで支援(拡大図を見る