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特集

平成19年4月1日 新・組合法施行
注意 総会手続きなど大きく変更!

具体的な改正点の概要

(4)大規模共済組合改正点((1)(2)(3)に追加)

(特定共済組合となる協同組合等の範囲)

組合員の総数(組合を組合員に含む事業協同組合にあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする)が1000人であることとする。

1. 名称中への一定の文字使用の強制

大規模な共済事業を行う組合は「共済協同組合」、「共済協同組合連合会」の名称を使用しなければならない。《経過措置あり》

2. 兼業禁止

共済事業以外の他の事業を兼業することが、原則として禁止。ただし、行政庁の承認を受けた場合には兼業ができるとされる。しかしこの場合でも兼業可能な事業は共済事業の運営に影響を及ぼすことが想定されない事業に限定。法施行時に特定共済組合に該当する組合が共済事業と他の事業を併せて行っていた場合には、5年間に限り、行政庁の承認を経なくても、兼業を継続することができる。

3. 財務の健全性基準の導入

組合が、保有する共済リスク等に見合った支払い余力を確保しているかに関する基準(健全性に関する基準)が設定される。

4. 最低出資金の導入

特定共済組合の出資金は1,000万円、再共済等を行う特定共済組合及び特定共済組合連合会は3,000万円を下回ることができない。《経過措置あり》

総会スケジュールをはじめ組合の対応については、中央会へご相談下さい。

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定款参考例