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特集

平成19年4月1日 新・組合法施行
注意 総会手続きなど大きく変更!

具体的な改正点の概要

(2)大規模組合改正点((1)に追加して)

1. 監事の権限拡大の義務化
Check1 : 監事の業務監査権限が義務づけ

前述のとおり、大規模組合の監事には会計監査に加えて業務監査権限が付与される。

2. 員外監事選任の義務化
Check2 : 最低1名の員外監事を選出することを義務づけ

事業年度開始の時に組合員数が1000人を超える場合、監事のうち最低一人は員外監事であることが必要となります。

Check3 : これまでの員外監事とは異なった人選が必要

これまでの員外監事の概念は、「組合員(個人事業者)または組合員たる法人(法人である組合員)の役員以外の者」であり、例えば、法人組合員の従業員は「員外監事」とされていた。

今回の改正により、大規模組合で選出しなければならないとされる員外監事は、「組合員又は組合員たる法人の役員若しくは使用人」以外のものであって、かつ、就任前5年間に当該組合等の理事、使用人などでなかった者でなければならない。これまでの員外監事や員外理事と概念が異なるので留意する必要がある。(大規模組合以外の組合で員外監事を選出することは、これまでどおり任意であり、その場合の員外監事の概念は従来どおり)。

なお、この員外監事の設置義務には、経過措置が設けられており事業年度が4月に開始される組合の場合、20年4月以降に開催される19年度決算に関する通常総会終了以後に適用。それまでに選出することが必要である。ただし、経過措置期間中に員外監事を選出することは可能。

法施行後、組合員数が「1000人以下から新たに1000人超になった場合」や「1000人超から新たに1000人以下になった場合」の対応は、「(1)3.監事の権限拡大、監事の権限の会計監査への限定と組合員の権限拡大」で、業務監査権限を付与された監事から会計監査限定の監事へ変更する場合等と同様の取扱いを規定している。

3. 余裕金運用の制限
Check4 : 余裕金の運用方法を制限

これまで資産の運用先については、火災共済協同組合・連合会及び自賠責共済を行う事業協同組合・連合会を除き、特段の制限がありませんでしたが、今後、組合員数1000人を超える組合においては、資産の運用先に制限が設けられることとなっていますので留意する必要があります。

運用が可能なものとしては、預貯金、国債、地方債、一定の安全性が確保された有価証券とされており、具体的には省令等で規定されています。なお、行政庁の認可を受けた場合には、この運用制限以外での運用が可能となっています。

また、経過措置により、19年4月1日の時点で保有している資産が、法令上認められない運用先であった場合であっても、3年間は保有し続けることが可能だ。

Check5 : 共同出資会社などの株式を取得している場合の対応が必要

中協法施行規則では、有価証券については、上場株式だけが運用先として規定されています。したがって、例えば組合が全額出資した株式会社がある場合などは、この規定に抵触します。この場合、3年間の猶予期間の中で、行政庁の認可を事後的に受ける必要がある場合もあることに留意することが必要です。

4. その他
Check6 : 役員の組合に対する損害賠償責任の免除が理事会の決議で可能に
いずれも、定款にその旨の規定を置くことが効力発生の要件となっています。
Check7 : 監事の職務が会計に関する監査に限定されている組合には適用されない
なお、監事に業務監査権限を付与しない組合では、この理事会での損害賠償責任の免除の議決はできず、損害賠償責任の免除をするためには、総会の特別議決によらなければなりません。

主要な経過措置一覧