google

特集

平成19年4月1日 新・組合法施行
注意 総会手続きなど大きく変更!

具体的な改正点の概要

(3)一般共済組合改正点((1)に追加して)

1.共済事業に関する定義の創設

火災共済事業以外の共済事業の定義が創設されました

これまで、中協法には、火災共済事業以外の例えば生命、自動車などの共済事業の明確な定義規定がなかったが、今般、この共済事業の定義が規定されました。

組合員から事前に何らかの資金(賦課金を含む)を徴収し、何らかの事故が発生した時に、組合員に対して一定の金銭を支払うこととしている場合には、事故の内容及び慶弔金、見舞金といった名称に関わらず共済事業に該当します。

共済事業に該当した場合、保険業法に類似した諸規制が適用されることとなるので、これに対応することが必要。規制対象となる共済事業であるかどうかは一組合員に支払われる金額が10万円を超えるか否かで判断される。この場合の「10万円超」の適用は複数の共済契約がある場合には、それぞれの契約ごとに判断されます。

したがって、事業の名称が共済事業でなく、例えば慶弔見舞金等であっても、金額によって共済事業とみなされることに留意。

共済事業に該当しないようにするためには、給付金額(共済金額)を10万円以下に引き下げるか、保険会社の保険に切り替えることが必要である。

Check1 : 商工組合・同連合会では、共済金額が10万円を超える共済事業は禁止
商工組合、商工組合連合会においては、19年4月1日以降、共済金額が10万円を超える共済事業の実施は禁止されるので、注意が必要。経過措置も設けられていない。
2.共済規程の作成と認可

共済事業を実施する場合、共済事業の内容、共済事業の実施方法、共済掛金・責任準備金の算出方法などを内容とした共済規程を作成し、行政庁の認可を受ける必要がある。法律施行日に共済事業を実施している場合は、施行日から6か月間は引き続き、共済事業が実施可能で、その期間中に行政庁の認可を受けることが必要である。

3.共済事業実施に係る諸規制

(共済事業と他の事業との区分経理、経費賦課の禁止、責任準備金等、余裕金運用の制限、外部監査の導入、共済計理人の選任・関与、重要事項の説明義務、業務・財務に関する説明書類の公衆縦覧、共済代理店規定の整備、共済金額の削減、共済掛金の追徴に関する事項の定款への記載、員外利用に関する定義の見直し)

Check2 : 法に規定する共済事業に対しては、次の規制が導入される

(1)共済事業と他の事業との区分経理
組合員数(連合会の場合は会員組合の組合員数)が1000人以下の組合においては、共済事業と共済事業以外の事業を兼業することは可能であるが、この場合、共済事業と共済事業以外の事業を区分して経理することが必要となる。区分された経理間での資金の流用は禁止され、また、共済事業の会計に属する資産を担保にして共済事業以外の事業に関する資金調達をしてはならないとされています。《経過措置あり》

(2)賦課金徴収の禁止
共済事業については、事業費を含めて掛金を設定することが一般的であるため、共済事業に関する賦課金徴収は禁止される。《経過措置あり》

(3)責任準備金等の積立て
共済契約に基づいた共済金の支払に充当するための責任準備金や支払準備金の積立てが義務づけられる。また、利益準備金の積立て基準が引き上げられます(毎事業年度の利益の1/10以上が1/5以上に、積立限度額が出資総額の1/2から出資総額へ)《経過措置あり》

(4)余裕金運用の制限
共済事業を実施する組合に対しては、組合員数が1000人を超えていなくても、余裕金の運用が制限されます。《経過措置あり》

(5)共済計理人の選任・関与

(6)重要事項の説明義務、業務・財務に関する説明書類の公衆縦覧

(7)共済代理店規定の整備

(8)共済金額の削減、共済掛金の追徴事項に関する定款への記載《経過措置あり》

(9)共済事業に関する員外利用の定義の見直し

共済事業を実施する組合では、組合員だけでなく、組合員(個人事業者)と生計を一にする親族や組合が組合員となっている場合、その組合を直接又は間接に構成する中小企業者が共済事業を利用している場合も、員内利用とみなされます。(下図)

員外利用とならない範囲