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 専門家の眼 
 「くみあい百景」 
 編集室だより 



特集 平成16年度



その他の改正

(1) 連結納税制度を選択した法人に対する二%付加税措置は平成十四年四月一日から平成十六年三月三一日までの間に開始する連結事業年度でしたが、この適用期限の到来をもって廃止されました。
(2) 確定拠出年金拠出限度額の引き上げが行われています。
(3) 中小企業者等が機械を取得した場合の特別償却制度等の適用期限が延長されました。また器具備品の取得価額の最低限度を一〇〇万円から一二〇万円に引き上げ、リース費用総額の最低下限度額も一四〇万円から一六〇万円に引き上げられました。
(4) 中小企業者等が機械を取得した場合、特別償却制度を適用しないで、七%の税額控除制度を適用している場合の期限が延長されました。
(5) 資産整理に伴う私財提供等の場合の欠損金の損金算入制度について繰越欠損金から資本積立金額を控除しないこととされました。
(6) 法人の土地譲渡益に対する追加課税制度についての適用停止措置の期限が五年間延長されました。
(7) 使途秘匿金の支出ががある場合の課税の特例措置が二年間延長されています。


個人所得税関係

公的年金控除関係

 公的年金等を受け取った場合には雑所得として課税されますが、この場合には収入金額から公的年金控除額を控除して所得を計算することになっています。導入当初は給与所得の中に含まれていましたが、その後、雑所得として整備され今日に至っていました。最近の年金議論の活発化とともに、老年者に対する課税のあり方の見直し論が浮上し、年齢による一律的な課税方法から、所得水準を加味した課税方法に変化したことが特徴です。改正前は、満年齢六五歳を境にした控除により、計算していましたが、老年者控除とあわせて課税所得計算をするようになったため、定額控除五〇万円と収入金額の各段階別に定率控除を適用する方法となっています。
結果的には、六五歳未満の者が受ける公的年金の定額控除は、七〇万円から五〇万円になり、六五歳以上の者の場合には、老年者特別加算として最低保証額が一二〇万円になり、定額分は各二〇万円引き下げられたことになります。定額控除を下げたことに対応して定率控除での適用金額を引き上げて調整が行われております。

●改正後の公的年金等控除
定額控除

50万円
低率控除
定額控除後の年金収入
360万円までの分
25%
720万円までの分
15%
720万円超の部分
5%

最低保証額
(老年者特別加算)
70万円
50万円

老年者控除の改正

 年齢六五歳以上の者で、合計所得金額が一〇〇〇万円以下の者は、老年者として五〇万円控除されていましたが、平成一七年分の所得からは、この制度が廃止されることになりました。



中小企業静岡(2004年5月号 No.606)