静岡県中小企業団体中央会Shizuoka Prefectural Federation of Small Business Associations. |
昭和43年10月1日 |
CHUOKAI MONTHLY 2007 October No.647 特許って、どのくらいコストがかかるの?弁理士へ依頼した場合に支払う料金これは、日本弁理士会が弁理士報酬についてホームページに載せています。 トップページ http://www.jpaa.or.jp/ の左側にあるメニューから「弁理士の報酬(費用)」をクリックしてください。http://www.jpaa.or.jp/commision/charge.htmlで直接ページを開くこともできます。 さて、「弁理士の報酬(費用)」のページの「はじめに」に書かれているとおり、以前(平成13年1月6日以前)は「弁理士報酬額表」というものがあったのですが、新弁理士法の施行にともなって、この表は廃止されました。 したがって、実は現在、弁理士報酬の「定価」や「標準価格」のようなものはありません。弁理士の報酬は、すべて依頼者と弁理士との合意によって決定します。 とはいうものの特に初めて弁理士に依頼する場合など、いくらくらいかかるのか事前に知りたいでしょう。また特定の特許事務所から見積りをもらった場合、高いのか安いのかを判断する基準も欲しいですよね。 そのため日本弁理士会では、弁理士報酬のおおよそを知るための「事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート」を弁理士に対して行っています。この結果をホームページから閲覧およびダウンロードすることができます。 ページを上からたどっていくと、まず「平成15年特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果【PDF】」ありますが、もうすこし下までたどると「平成18年特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果」があります。この「平成18年」のほうが新しいアンケート結果ですので、こちらをご覧になったほうが良いと思います。アンケート結果は「<アンケート項目>【PDF】」をクリックするとPDFで見ることができます。 PDFがダウンロードされるとページの左端に目次が表示されます。この目次も初心者のかたには分かりにくいかもしれませんが、とりあえず「5.出願」の項目から「(1)特許出願 質問1:特許出願(明細書8頁、請求項5、図面5枚・・・)をしたときの事務報酬総額」を見てみましょう。約86%の弁理士が「25万〜35万円」の範囲で回答しています。 特許訴訟の場合に弁理士や弁護士へ支払う料金「特許訴訟」と言っても「ウチの会社に特許は関係無いから」というかたには他人事に思われるかもしれません。しかし特許などの知的財産権は「関係無い」と思っていても、突然!「御社の製品は我が社の特許権を侵害しています」と、警告が届いたりする。こういうことは珍しいことではありません(本来は、こういう事態を避けるために、製品販売に先立って他社の特許権を侵害しないかどうかの調査をするべきなのですが)。こんなとき頼りになるのは、やはり弁理士や弁護士です。 弁護士さて、まず弁護士については「日本弁護士連合会」がホームページでやはり「アンケート結果」を公表しています。 日本弁護士連合会トップページ http://www.nichibenren.or.jp/ の左側にあるメニューから「弁護士報酬(費用)」をクリックしてください。http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/ で直接開くこともできます。 「弁護士報酬(費用)」のページにアンケート結果PDFへのリンクがあります。一番詳しいものは「市民のための弁護士報酬の目安【2005年度アンケート結果版】(PDF形式)」です。 37〜38ページに「知的財産権」があります。2つの例での金額が出ています。ひとつは特許侵害訴訟、もうひとつは商標侵害での警告(内容証明郵便の作成)です。 特許侵害訴訟の場合、1億円の賠償額を得た場合での成功報酬は、500万〜1000万円前後との回答が約83%です。目安としては「得た賠償額の一割以下」ということになります。 弁理士弁理士へも訴訟の依頼ができます。先ほどの弁理士へのアンケート結果の目次「11.特許の無効審判」〜「14.特許権の侵害訴訟」の部分が訴訟関連の項目です。 この中から、例えば「13.警告書」の「質問1:依頼人から侵害と目される行為の・・・相談料」は約75%の弁理士が5000未満〜3万円の範囲で回答しています。 また、特許の場合は「ライバル社の特許をつぶしたい」ということも多いのですが、これは「無効審判」といって、特許庁に対してライバル社の特許権を「無効」にするための審判の請求をします。 この場合は「11.特許の無効審判の請求」の「質問1:請求項1についての無効審判請求の手数料」を見ると約88%の弁理士が18万〜35万以上の範囲で回答しています。ただしこのうち「35万以上」が33.7%です。 先ほどの「相談料」の金額と比べると、やはり「特許庁に対する手続きの事務手数料」のほうが、それなりの価格になると判断できるかと思います。
※1 「商品及び役務の区分」第1類〜45類を詳しく知りたいかたは、特許庁ホームページの「類似商品・役務審査基準【国際分類第9版対応】」で見ることができます。ホームページ左側「資料室」→「基準・便覧・ガイドライン」→「商標」の「類似商品・役務審査基準(国際分類第9版対応)」で確認できます。 直接開く場合のURLは次のとおりです。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun9.htm
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