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「売掛債権担保融資保証制度」が創設されました

経済産業省 中小企業庁

 経済産業省では、中小企業の方々の資金調達を支援するため、中小企業が金融機関から売掛債権を担保として借入れをする場合に信用保証協会が保証を行う制度を創設しました。



制度の概要



■主な仕組み


 中小企業者は自ら保有する売掛債権を担保として金融機関から借 入れを行う際に、信用保証協会に本制度に基づく保証の申込を行います。
 本保証が行われた場合、中小企業者が借入金を返済できないときは信用保証協会が金融機関に貸付残高の9割を代位弁済するとともに、金融機関及び信用保証協会は売掛債権から回収を行います。



■利用対象者

 従来の信用保証協会の利用可能な中小企業者の範囲と同じです(製造業では資本金3億円以下の会社等)。
 事業者に対する売掛債権を自らが保有していることが必要となります。
 *対象となる売掛債権の種類…売掛金債権、割賦販売代金債権、運送料債権、工事請負代金債権等(売掛先となる事業者に支払を請求できる状態となるものが対象。譲渡禁止特約のついた売掛債権は対象外。売掛先から解除承諾書の提出を受ける必要があります。)



■実際の融資内容

・本制度で設定可能な借入限度額は1億1,100万円ですが、融資希望額、売掛債権の状況等により中小企業者ごとに借入れ限度額が設定されます。
・中小企業者はその範囲内で1年間反復して融資を受けることができます。
・売掛債権を担保として提供することについて、債権譲渡登記制度に基づく登記等が必要です。
・売掛債権は売掛先が倒産するリスクなどがあるため、実際の売掛金額面そのままの金額で融資を受けられるわけではありません(掛け目がかかります)。
 この掛け目は、譲渡担保の保全方法、売掛先の信用度などの要因により、売掛債権ごとに異なります。



■問合わせ等

静岡県信用保証協会 本店営業部(静岡)TEL:054−252−2121
          沼津支店     TEL:055−926−0100
          浜松支店     TEL:053−458−1212
中小企業庁 金融課 TEL:03−3501−1511(代)


中小企業静岡(2002年 3月号 No.580)