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緊急議案の
取扱いについて



 総会の議案は、原則として総会招集通知書にあらかじめ記載された事項についてだけ議決することができますが、定款で「緊急議案を採用することができる」旨を規定した場合には、あらかじめ通知のあった事項以外の事項(緊急議案)についても議決することができます。
*事業協同組合定款参考例では40条に「緊急議案」について記載されており、以下同規定に基づき解説します。ほとんどの組合で同内容の項目が規定されているものと思われますが、各組合の定款を再度ご確認下さい。

◆本人出席者のみが議決に参加

 緊急議案を提案したり、その議決に参加できるのは、自ら出席した組合員(以下「本人出席者」という)に限られ、書面または代理人により、議決権や選挙権を行使する者は除かれます。
 緊急議案の提案及び議決方法については、定款で定めることになります。
 提案することができるのは、本人出席者の3分の2以上の同意を得た場合に限られます。
 その議決については、本人出席者が総組合員の半数以上の場合に限り行うことができ、本人
出席者の議決権の過半数で決することになります。

◆緊急議案にはなじまないものも…

 除名や役員のリコールのように、事前に一定の手続きを必要とするような事項は、緊急議案によって議決することは許されないので注意を要します。
 また、定款の変更及び解散など特別決議を必要とする事項や役員選挙等の重要な案件は、緊急議案にはなじまず、これを強行すれば組合内の紛争の火種になりかねませんので、緊急議案による議決は厳に避けるべきです。
 総会提出議案を審議する理事会においては、組合のあらゆる課題を再検討し、できるだけ緊急議案が提案されることのないように、審議を尽くしておいていただければと思います。


中小企業静岡(2002年 1月号 No.578)