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書面一括法施行に基づく定款参考例について
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3.組合員の総会招集請求手続について(組合法第四七条)
組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て「会議の目的、理由を記載した書面を理事会に提出し総会招集の請求」を行う従来の手続に加え、定款の定めにより、新たに「電磁的手段により総会招集の請求」ができる。
4.「総会招集通知」「理事会招集通知」等
法改正に併せて、中小企業庁において、現行法においても(1)電磁的方法で総会及び理事会の招集通知を発することが可能なこと(2)テレビ会議等を利用した会議方式による理事会の開催が可能であることを明確にする解釈が示された。(総会及び理事会の招集については、ほとんどの組合が定款で書面による通知を規定しているが、法律上では書面による義務づけがなく今回の法律改正の対象となっていないため、このような解釈が示された。)
5.「電磁的手段」の具体的方法について
電子メール、ホームページの利用、CD‐ROM、磁気ディスク等の手渡しなど。電磁的記録がファイルに記録されない一般のファクシミリ、iモード等は該当しない。
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実際に電磁的方法による組合運営を行うには、定款変更の他に規約等の整備が必要となりますので、詳細につきましては、中央会までご相談ください。
なお、次頁の定款参考例では事業協同組合の例を掲載しましたが、商工組合、協業組合等についても同様の方法が可能です。
■お問い合わせ先
静岡県中小企業団体中央会 静岡本部
TEL 〇五四‐二五四‐一五一一(代)
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■表1:書面一括法により電子化が認められた中小企業組合関係手続(抜粋)
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中小企業等協同組合法
(協同組合、同連合会、
信用組合、火災共済組合、
企業組合)
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中小企業団体の組織に
関する法律(商工組合、
協業組合)
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商店街振興組合法
(商店街振興組合、
同連合会) |
(1)組合員、総代の議決権行使
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11条
55条
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5条の10
36条
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21条
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(2)代理人の代理権の証明
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11条
77条
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5条の10
36条
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21条
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(3)理事、清算人の議決権行使
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36条の3
69条
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5条の23
47条
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48条
78条
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(4)組合員、中央会会員、
清算人の臨時総会招集請求
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47条
69条
82条の10
82条の18
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5条の23
47条
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58条
78条
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(5)中央会会員、総代の議決権行使
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77条
82条の11
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