ネットサーフィング
フラッシュ
特集
INFORMATION
REPORT
ネットワーク
東西見聞録
くみあい百景
読者プラザ
編集室だより


インフォメーション


3、労働者派遣の期間の制限等

●派遣先の労働者派遣の受け入れ期間の一年の制限(法第四〇条の二)
 派遣先は、次の(1)から(3)までの業務を除き、派遣先の派遣就業の場所ごとの同一の業務について派遣元事業主から一年を超える期間、継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
(1)専門的な知識、技術若しくは経験を必要とする業務又は特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務であって長期雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務(改正前からのの適用業務…三年)
(2)事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のために必要な業務であって一定の期間内に完了することが予定されている業務(三年)
(3)派遣先の労働者が育児休業等を取得する場合のその労働者の業務(二年)
●勧告・公表等(法第四九条の二第一項、第三項)
 受入期間一年の制限違反派遣先に、指導・助言→勧告→企業名公表
●受入れ勧告等(法第四九条の二第二項第三項)
 一年の制限違反(派遣先)→派遣労働者が雇用希望→労働大臣が指導・助言→勧告→公表
●派遣元事業主が労働者派遣する期間の制限(第三五条の二)違反派遣元事業主に罰則
●派遣先による受入れ期間一年の制限に抵触することとなる最初の日の通知(法第二六条第五項)
●派遣先から受入れ期間一年の制限に抵触することとなる最初の日の通知がない場合の派遣元事業主の労働者派遣契約の締結の禁止(法第二六条第六項)

4、派遣先の派遣労働者の雇用の努力義務(法第四〇条の三)

 継続して一年間労働者派遣の役務の提供を受けた後、引き続きその業務に従事させるため労働者を雇入れようとするときは、その業務に継続して一年間従事した派遣労働者を遅滞なく、雇入れるように努めなければならない。

5、派遣労働者の社会・労働保険加入の有無の派遣先への通知(第三五条)

6、派遣先における派遣労働者の就業環境の維持、診療所等の利用の便宜等の措置
  
(法第四〇条第二項)


 派遣先は、派遣労働者の適切な就業環境の維持、派遣先に雇用されている労働者が通常利用しているもの(診療所、給食施設等)の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講じるよう努める。

7、違法事案に係る申告制度及び申告を行ったことを理由としての不利益取扱いの禁止
  
(法第四九条の三)


8、公共職業安定所における苦情処理(法第五二条)

9、個人情報の適正な管理等

●業務目的の必要範囲内での個人情報の収集、保管等及び適正管理(法第二四条の三)
●派遣元事業主等による派遣労働者等に係る秘密の漏洩の禁止(法第二四条の四)

10、派遣労働者を特定することを目的とする行為の制限(法第二六条第七項)

■なお、詳細につきましては、最寄りの公共職業安定所へお問い合わせ下さい。


中小企業静岡(2000年 1月号 No.554)