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  中小企業経営革新支援法


  中小企業の自助努力を基本とする新しい法律〜


 中小企業経営革新支援法が平成十一年七月二日に施行された。
 中小企業近代化促進法と中小企業新分野進出等円滑化法を発展的に統合したもので、新たな中小企業支援の中核をなすものとして、今後その重要性を増していくものと思われる。
 今回の特集では、その概要についてみてみたい。


1.法律制定の背景

 中小企業庁では、法律制定の背景を次のようにしている。
 『中小企業を取り巻く環境をみると、グローバル経済下での競争激化、経済構造のサービス化、情報技術の進展等、中小企業を取り巻く環境には大きな変化がみられる。展望の開けないコストダウン競争から、一層の高品質化や市場指向性の向上といった経営課題への方向転換が求められている。
 こうした状況下において、業種ぐるみの設備の近代化やスケールメリットを追求してきた中小企業近代化促進法は、中小企業の今日的な経営課題に十分対応しきれてはいない。
 このため、中小企業近代化促進法と支援対象が限定されている中小企業新分野進出等円滑化法を発展的に統合し、中小企業の経営革新に対する支援を強化することが必要となった。』(以上、中小企業庁計画課による資料より抜粋)
 このような問題意識に従って、中小企業近代化審議会において、昨年七月から十二月にかけて審議が行われ、十二月十七日に最終答申「中小企業の経営革新について」が取りまとめられた。
 中小企業経営革新法はこの答申に基づいて企画立案されたもので、三月二四日国会で可決成立、同三一日に公布。そして、七月二日に施行され、七月十五日には、施行規則が定められるとともに、「中小企業の経営革新に関する指針」が公表されている。(中小企業近代化促進法と中小企業新分野進出等円滑化促進法は七月一日付けで廃止)
 法律制定に係る経緯は概ね以上のようなものだが、新しい法律の理解のためにも、その原形ともいえる「中小企業近代化促進法」と「中小企業新分野進出等円滑化促進法」についても、少し振り返っておきたい。


中小企業静岡(1999年 8月号 No.549)