静岡県中小企業団体中央会Shizuoka Prefectural Federation of Small Business Associations. |
昭和43年10月1日 |
CHUOKAI MONTHLY 2006 December No.637 静岡県の労働事情 18年度中小企業労働事情実態調査結果の速報従業員の労働時間について従業員(パートタイマーなど短時間労働者除く)の1週間の所定労働時間について、「40時間」と回答したのが最も多く48.5%を占めた。 ついで「38時間超40時間未満」(31%)、「40時間超44時間」(12.8%)が続いた。 1人当たりの月平均残業時間月平均の残業時間については、「残業なし」が32.6%。ついで「1時間〜10時間未満」(20.1%)「10〜20時間」(17.4時間)と続く。 また昨年同様、従業員数の規模が増えるにしたがって月平均の残業時間は増加する結果となった。 月平均残業時間パートタイム労働者の雇用状況労働条件「主に口頭で説明」がトップパートタイマーを雇用する理由については、「人件費が割安なため」が46.6%でトップ。以下「仕事内容が簡単・単純なため」(32%)、「1日の忙しい時間帯に対応するため」、(28.1%)「一時的な繁忙に対応するため」(23.8%)と続いた。 採用時の労働条件については、「主に口頭で説明」がトップで44.1%。ついで「書面を交付」が33.9%、「就業規則を交付」は8.5%だった。 パートタイマーの主な仕事は、「正社員よりも軽易な仕事」が36.3%でトップ。「正社員よりも範囲を限定した仕事」「正社員とほぼ同等の仕事」が続いた。 また、1時間あたりの賃金水準を正社員と比べた場合、「ほぼ同額」が36.6%、「8割程度」31%、「9割程度」15.5%の順となった。正社員と比較して賃金が異なる理由として「勤務時間の選択性があるため」とする回答が60%とトップ。ついで「契約内容で労働者も納得」「責任の重さが違う」の順だった。 パートタイマーの能力、経験等に応じた処遇の引き上げについては、「基本給を上げる」が43.8%で最も多く、ついで「特別な処遇はしない」34.2%、「賞与支給または引き上げ」33.1%が続いた。 パートタイマー採用時の労働条件明示パートタイマーの賃金水準正社員と賃金が異なる理由能力・経験に応じた処遇
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