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組合特別税制をもう一度チェック!



 通常総会も終わると、総会終了後の事務手続、税務申告と相変わらずの慌ただしさが続きます。
 しかし、ここでもう一度確認していただきたいのが、組合特有の税制。せっかく組合に認められた優遇措置も、見落としていたままでは宝の持ち腐れです。当欄では、チェック項目として主なものを羅列してみました。詳細については、中央会にお問合わせください。
 なお、参考図書として「中小企業組合関係税制のあらまし」(全国中央会編・1,050円)等が役立つものと思われます。

◆事業利用分量
 組合の事業を利用した分量に応じて行う事業分量配当は、損金に算入される。

◆賦課金の仮受金経理
 教育事業及び指導事業に充てるための賦課金について、当該事業が翌事業年度に繰り越されたため剰余が生じた場合は、これを翌事業年度の経費に充当するため仮受金等として経理し、益金に算入しないことができる。

◆印紙税
 組合員に発行するもの及び組合員が組合に発行する受取書並びに営業に関しない受取書:非課税、出資証券:非課税、定款:非課税 他

◆登録免許税
 組合の設立、代表理事の変更その他中協法など当該組合の根拠法に基づく登記:非課税

◆固定資産税
 事務所及び倉庫:非課税 他

 その他、加入金の益金不算入、留保所得の特別控除など、確認すべき事項は多々あります。ただし、組合の種類、内容の違いにより扱いが異なりますので、ケースごとに適用の有無をご確認ください。


中小企業静岡(2002年 5月号 No.582)