ネットサーフィン 
 富士の叫び 
 フラッシュ 
 特 集 
 INFORMATION 
 ネットワーク 
 東西見聞録 
 くみあい百景 
 ワンポイント 
 読者プラザ 
 新設組合紹介 
 編集室だより 



● 中央会 INFORMATION ●



11月は下請取引適正化推進月間です

下請取引のルールを守ってますか。

 下請代金支払遅延等防止法は、下請取引のルールを定めたものであり、このルールを親事業者が遵守することによって、下請取引をより公正なものにし、下請企業の利益の保護を図っています。
 例えば、下請単価を一方的に引き下げたりすることや、安易な発注の取消しや納期の延期などもルール違反として禁止しています。
 本法は次のようなルールを定めています。

下請事業者に責任がないのに、いったん注文した物品の受領を拒んではならない(受領拒否の禁止)。
下請代金を物品の受領後60日以内に支払わなければならない(支払遅延の禁止)。
下請事業者に責任がないのに、あらかじめ決めた下請代金を支払時に減額してはならない(下請代金の減額の禁止)。
下請事業者に責任がないのに、受領した物品を返品してはならない(返品の禁止)。
著しく低い下請代金を不当に定めてはならない(買いたたきの禁止)。
製品を均質にするため、原材料や工具・部品等を自己から購入させる場合を除き、自己の指定する物の購入を強制してはならない(購入強制の禁止)。
有償支給した原材料等の対価を下請代金の支払期日より早い時期に支払わせてはならない(有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止)。
下請代金を一般の金融機関で割り引くことが困難な長期手形により支払ってはならない(割引困難な手形の交付の禁止)。

 公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、これらに該当する行為が起きていないかどうかをチェックしています。そして、親事業者がこれらに該当する行為をしているときは、その行為をやめさせるとともに、下請事業者が受けた不利益の回復措置を講じています。



「下請取引適正化推進月間」キャンペーン標語
   信頼 それはルールの遵守から


 11月は下請取引適正化推進月間です。この期間内には、全国各地において下請取引適正化推進講習会を開催します。詳しくは、次の連絡先にお問い合わせください。また、下請取引に関する相談等もお気軽にどうぞ。(参考として、全国各地の連絡先を掲載)

公正取引委員会・各地方事務所等
 取引部企業取引課 03-3581-3373(関東地区連絡先)
 北海道 011-709-2311  東 北 022-263-1111
 中 部 052-961-9424  近 畿 06-6941-2176
 中 国 082-228-1501  四 国 087-834-1441
 九 州 092-431-6032  沖 縄 098-863-2243

中小企業庁・各経済産業局
 取引課 03-3501-1511
 北海道 011-231-6300  東 北 022-225-7095
 関 東 03-3216-5641  中 部 052-951-2748
 近 畿 06-6941-9251  中 国 082-224-5661
 四 国 087-831-3141  九 州 092-482-5450
 沖 縄 098-866-0031


中小企業静岡(2001年 11月号 No.576)