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拝啓、組合青年部様 

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静岡県の組合青年部の“かたち”

青年部活動=多面的な効果
 青年部は、独自の活動だけでなく、組合事業の一分野を受け持つなど、その活動は幅広い。
 また、◯◯委員会や◯◯部会などと同様、組合の内部組織でありながら、自立した活動をしているのも青年部の特徴のひとつだ。
 では、こうした青年部活動にはどのような意味があるのだろうか。
(一)将来の組合活動の主役に…
 青年部のメンバーは、組合活動の次代の担い手として嘱望される存在である。実際に、青年部を“卒業”後、組合の理事として活躍しているケースも多い。青年部活動は、親組合の活動に触れながら、将来組合運営がスムーズに進むための良好な人間関係を築く絶好の機会でもある。
(二)親組合の事業に新風を!
 青年部が親組合の事業を受け持つことで、若者らしい斬新な感覚が功を奏し、成果をあげているケースも多い。
 また、青年部が親組合の事業に参画することで、親組合執行部と若年組合員との疎通が図れることにも注目したい。
(三)メンバーの研鑽の場
 青年部活動は、メンバー同士が触発され切磋琢磨する場である。さらにこうした活動が、同世代という横のつながりを深め、さまざまな場面で協力していくための基盤づくりとなることも見逃せない。

静岡県の組合青年部の活動状況
 ここに平成五年に行われた「組合青年部実態調査報告書」がある。
 この調査は、県内の組合青年部の状況を把握することを目的に中央会が実施したもの。会員組合を対象に調査を行い、四○○組合から回答を得ている。
(一)青年部の結成状況
 「青年部あり」と答えた組合は約三割。またこの時点で「近々青年部結成の予定あり」と回答した組合も二○件あった。
(二)過去一年間の中心事業
 青年部の活動の中心は「懇親会」。八割以上の青年部が実施している。「研修会の開催」(七一%)、「親組合事業への参加」(六三%)がこれに続く。
(三)実施が困難な事業
 困難を伴う事業に「先進地の視察」をあげた青年部が四割を占めた。
 これは、時間面、金銭面の負担が大きいこと、さらに、視察先選定のノウハウ不足が主な原因として考えられる。
(四)財源確保が最大の課題
 青年部の活動費を、会費と親組合からの補助に頼らざるを得ないため、「財源確保が最大の課題」と指摘する回答が全体の四割以上を占めた。

注目したい。
中央会が行う青年部支援事業

 中央会では、青年部を対象にさまざまな支援事業を行っている。
 こうした事業を活用することは、財源確保に役立つほか、中身の濃い事業を展開するうえで効果を発揮することにも大いに注目して欲しい。
(一)青年部研究会
 この事業は、各単位青年部を対象に、青年部が行う研修会や視察研修に対して助成するもの。事業費の補助だけでなく、実施に当っては、中央会職員が専属で計画の策定などの助言を行う。金銭的支援だけでなく、講師や視察先の選定といったノウハウも補完できる。 
 ※助成額:約二七万円(年間)
 ※対象数:八青年部(年間)
(二)活路開拓調査指導事業
    (組合リフレッシュ枠)

 活路開拓事業といえば、親組合を対象にしたものが中心だが、「組合リフレッシュ枠」は青年部が中心になり、業界の将来像を若手の斬新な発想で構築することをネライとしている。
 この事業は、業界のビジョンづくりをする「ビジョン調査事業」とその実現を目指す「実現化事業」の二つに分かれる。
 ※助成額:調査事業→約二一○万円
      実現化事業→約三九○万円
 ※対象数:調査事業→二青年部
      実現化事業→一青年部
(三)青年中央会への参加
 青年中央会は、東・中・西・清水の四地区に分かれ、地区ごとに各組合の青年部等が会員になって事業が行われている。
 昭和四二年に発足して以来、若き経営者や後継者の集う組織として、中央会の支援のもと、異業種交流を柱にユニークな活動を展開している。
 次のコーナーでは、会員の事業に直結したユニークな事業を展開し成果をあげている「わかむらさき会」と、中央会の支援事業を有効に活用している「浜松織物卸商協同組合青年部会」を紹介する。

青年部規約(モデル)
(目的)
第1条 この規約は、本組合が定款第◯条の規定により設置する青年部の組織及び事業等について必要な事項を定め、もって青年部の円滑な運営を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 青年部は、◯◯◯◯◯と称する。
(会員の資格)
第3条 青年部の会員は、本組合の組合員たる事業所の経営者及び経営に携わる若手後継者であって年齢◯◯歳未満の者とする。
(事業)
第4条 青年部は、会員相互の親睦と経験知識の交流を図るため、次の事業を行う。
(1)◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
(2)◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
(青年部役員の定数)
第5条 青年部役員の定数は、次のとおりとする。
(1)会 長 1名 
(2)副会長 ◯名
(3)幹 事 ◯名 
(4)監 事 ◯名
(青年部役員の任期)
第6条 青年部役員の任期は◯年とする。ただし、再選を妨げない。補充のために選任された青年部役員の任期は現任者の残任期間とする。
(青年部役員の選任)
第7条 青年部役員は、青年部総会において選任する。
(青年部役員の職務)
第8条 会長は、青年部を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代理する。
3 幹事は、業務を執行する。
4 監事は会計を監査し、青年部総会においてその結果を報告する。
(部会・委員会)
第9条 青年部に、必要により部会・委員会を置くことができる。
(青年部総会)
第10条 青年部総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年事業年度終了後◯月以内に、臨時総会は必要がある時は何時でも、幹事会に諮り、会長が招集する。
(幹事会)
第11条 幹事会は会長、副会長及び幹事をもって構成する。
(議決)
第12条 青年部総会・部会・委員会及び幹事会の議決は過半数の賛成をもって決定とする。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(会計)
第13条 青年部はその行う事業の費用に充てるため、会費を徴収することができる。
2 前項の会費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、青年部総会において定める。
(事業年度)
第14条 青年部の事業年度は、毎年◯月◯日に始まり翌年◯月◯日に終るものとする。
(その他)
第15条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、幹事会の議を経て理事会が決定する。
付 則
この規約は、平成◯年◯月◯日から施行する。

 


中小企業静岡(1997年 2月号 No.519)