(1) |
連結納税制度を選択した法人に対する二%付加税措置は平成十四年四月一日から平成十六年三月三一日までの間に開始する連結事業年度でしたが、この適用期限の到来をもって廃止されました。
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(2) |
確定拠出年金拠出限度額の引き上げが行われています。
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(3) |
中小企業者等が機械を取得した場合の特別償却制度等の適用期限が延長されました。また器具備品の取得価額の最低限度を一〇〇万円から一二〇万円に引き上げ、リース費用総額の最低下限度額も一四〇万円から一六〇万円に引き上げられました。
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(4) |
中小企業者等が機械を取得した場合、特別償却制度を適用しないで、七%の税額控除制度を適用している場合の期限が延長されました。
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(5) |
資産整理に伴う私財提供等の場合の欠損金の損金算入制度について繰越欠損金から資本積立金額を控除しないこととされました。
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(6) |
法人の土地譲渡益に対する追加課税制度についての適用停止措置の期限が五年間延長されました。
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(7) |
使途秘匿金の支出ががある場合の課税の特例措置が二年間延長されています。
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