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特集 SPECIAL EDITION



組合決算期の実務
徹底チェック!Part 2

今月号の特集は、2月号に引き続いて
「組合決算期の実務徹底チェック!」
いよいよ、決算期も近くなり、
この期間をいかに有効に
使うかがカギとなる。
前月号の会計中心から、
今回は総会の諸準備と
終了後の事務手続を中心に、
一部、手続の電子化など
最近の動きも織り込みながら
少し詳しくみていこう。

▲中小企業組合向け専門資料



総会は最高意思決定機関であることの認識を

 「通常総会は、事業年度終了後二ヵ月以内に開催しなければならない」。
 その総会日の設定が事務処理日程のカナメとなる。
 言うまでもなく、総会は組合の最高意思決定機関、そして組合員が一堂に会する重要な行事でもある。定款、規約あるいは組合員の意思によってもこれを廃止することはできない。
 総会の議決事項としては、定款の変更、組合の解散、合併等の組合の存立に関する基本的事項はもちろん、その他の組合に関する事項についても、法令並び定款によって理事会等の他の機関に委任されている事項を除いて、すべて総会で議決することができ、その議決は組合員及び役員を拘束する。
 中小企業等協同組合法(以下、中協法と略す)では、第四六条に「通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。」と規定し、以下、総会の招集の手続、議決事項などに触れ、第五五条の「総代会」まで様々な規定がされている。他の条文の中にも総会に関連した事項がいくつか定められている。
 特集末欄十四ページに再掲載した「年度末組合事務処理日程表」と見あわせ、諸準備と終了後の事務の流れを時間を追いながら確認し、万全を期しておこう。

総会の種類

 組合の総会は、通常総会と臨時総会の二種類。通常総会と臨時総会との相違は、それが定期的に招集されるものであるかどうかという点と、それが決算関係書類の承認を行うものであるかどうかという点にある。

通常総会

 通常総会とは、代表理事によって毎事業年度一回必ず定期的に招集される総会であり、この総会で代表理事は、少なくとも決算関係書類(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案または損失処理案)を監事の意見書とともに提出して、その承認を受けなければならない。

臨時総会

 通常総会以外に必要に応じて招集される総会。その内容は決算関係書類の承認を行わないほかは通常総会と同様。


中小企業静岡(2001年 3月号 No.568)