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「改正労働者派遣法」のあらまし



 人材派遣できる職種が拡大された改正労働者派遣法が平成11年12月1日からスタートしている。
 改正派遣法では派遣できる職種が従来の26職種に加え、新たに営業や販売、介護などに拡大し、港湾運送、建設などの一部業務を除いて原則自由化。同一業務について派遣労働者の受け入れを1年に制限する、などの改正が行なわれており、人材派遣各社は対応に力を入れている。今回は改めてその概要をチェックしてみたい。




 昭和六一年に施行された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(労働者派遣法)は、その後の社会経済情勢の変化や労働者の就業意識の多様化などを背景として改正され、その概要は以下のようなものとなっている。



1.労働者派遣事業の対象業務の範囲の拡大(法第四条)

 改正前からのの適用対象業務である二六業務に加えて、以下の業務以外のすべての業務について労働者派遣事業を行うことができる(実務上はいくつかの制約あり)。
(1)港湾運送業務 (2)建設業務 (3)警備業務 (4)政令で定める業務(医師・歯科医師など医療関係に係る業務、看護婦等の診療補助業務)(5)当分の間、物の製造の業務のうち労働省令で定める業務(産前産後休業、育児休業、介護休業の代替要員として派遣を除きすべて)
※その他、人事労務管理関係の業務のうち、派遣先の団体交渉、労使協定の締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務については許可基準において派遣ができない業務となる。


*改正前からの適用業務

(1)ソフトウェア開発 (2)機械設計 (3)放送機器等操作 (4)放送番組演出 (5)事務用機器操作 (6)通訳・翻訳・速記 (7)秘書 (8)フアイリング (9)調査 (10)財務処理 (11)取引文書作成 (12)デモストレーション (13)添乗 (14)建築物清掃 (15)建築設備運転・点検・整備 (16)案内・受付・駐車場管理 (17)研究開発 (18)事業の実施体制の企画・立案 (19)書籍等の製作・編集 (20)広告デザイン (21)インテリアコーディネータ (22)アナウンサー (23)OAインストラクター (24)テレマーケティングの営業 (25)セールスエンジニアの営業 (26)放送番組等における大道具・小道具 の各業務


2、労働者派遣事業に係る変更手続きの簡素化



中小企業静岡(2000年 1月号 No.554)