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「新連携事業」の要件
 さて、事業計画の中身。異分野の事業者が経営資源を有効に組み合わせて事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図るものであることが必要だ。

 異分野とは 
 日本標準産業分類(四桁)が異なるもの。ただし、同分類でも持ち寄る経営資源が異なれば異分野とする。

 新事業活動とは 
1)新商品の開発又は生産
2)新役務の開発又は提供
3)商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4)役務の新たな提供の方式の導入、その他
*「新たな」とは、地域や業種を勘案して新しい事業活動をさす。ただし、当該地域や業種において、既に相当程度普及している技術・方式の導入や研究開発にとどまる事業については支援対象外としている。

 新事業分野開拓とは 
 市場で事業を成立させることをいう。「需要が相当程度開拓されること」が必要であり、具体的な販売活動が計画されているなど事業として成り立つ可能性が高く、継続して事業として成立することが求められる。

 計画期間は 
 三年〜五年。

 財務面では 
 「新事業活動」により持続的なキャッシュフローを確保し、十年以内に融資返済や投資回収が可能なものであり、資金調達コストも含め一定の利益をあげることが必要である。

連携体の条件
一.中核となる中小企業が存在すること
二.二以上の中小企業が参加すること。
  大企業や大学、組合、NPOなどをメンバーに加えることができる。
  ただし、中小企業の貢献度合いが半数以下の場合は支援対象外となる
三.規約等で参加事業者間の役割分担や責任体制が明確化していること。



中小企業静岡(2005年8月号No.621)