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ご注意ください!
   
〜信用保証協会をご利用の皆様へ〜

 平成十年十月一日に創設した「中小企業金融安定化特別保証制度」を利用する中小企業者から、不当な入会金や月会費・賛助金等を徴収し、本制度の保証承諾までの事務代行を行う等の違法な金融斡旋屋の存在が確認されています。これは、貸し渋りにあえぐ中小企業者の弱みにつけ込むという許しがたい行為です。
 保証協会のご利用には、信用保証料以外のこうした手数料は一切必要ありませんので、ご不審の際はお問い合わせ下さい。

■「中小企業金融安定化特別保証制度」申込みの際のご注意!

 信用保証協会の保証付きの融資で金融機関が旧債務を返済させることは禁止されています。

 金融機関が次のような行動をとった場合は、知らない間に新規の融資分から現在の借入金が差し引かれる恐れがありますのでご注意下さい。

〈例1〉

 三千万円の運転資金の相談をしたところ、一方的に五千万円の申込書を作成され、押印を強要された。

〈例2〉

 「保証枠が増額となったからその枠を借りなさい」と申込みを強要された。

〈例3〉

 融資相談を行った際に「今の借入金を返してもらえば手続きを取る」と言われた。

 目に余る金融機関の対応ぶりに対しては、関係機関と協議を行い所要の措置を講じることとしておりますので、心当たりのある方はすぐにご連絡下さい。

■問い合わせ先

静岡県信用保証協会〈本店営業部〉
TEL 〇五四―二五二―二一二一

〈浜松支店〉
TEL 〇五三―四五八―一二一二

〈沼津支店〉
TEL 〇五五九―二六―〇一〇〇


中小企業静岡(1999年 2月号 No.543)