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《ポイント》

● 特例措置の対象となる人は「創業者」であることが条件。「創業者」とは「新たに設立する会社で事業を行おうとする、現在、事業を営んでいない個人」で二ヵ月以内にその事業を開始できる具体的な計画を有している人。
 したがって、特例の申請を行う時点で、個人事業などを営んでおり、その事業を営んだまま株式会社、有限会社を設立したい場合は、この特例の対象外です。もちろん、法人が関連会社を設立する際も適用されません。
 なお、特例を受けようとする場合は、管轄の経済産業局に申請して確認を受け、その書面をもって設立登記に臨むことになります。
● 特例を受けて設立された株式会社や有限会社は一般の株・有限会社との区別のためや債権者の保護のため、会社情報や財務情報を経済産業省に提出し、公開する義務があります。
● 五年以上たっても最低資本金以上に増資できないときは通常の株式会社や有限会社になることはできません。また、特例措置の延長ということもできませんので、その会社は解散することになります。
 なお、設立に際して作成する定款に、設立五年を経ても最低資本金に達する増資ができないときは、会社を解散する旨を記載しなければなりません。
 ただし、最低資本金規制のない合名会社や合資会社への組織変更が可能。また、もともと株式会社は株主総会などの手続きを経て有限会社へと組織変更できますが、特例を受けて設立された株式会社に限っては、通常より少ない株主の賛成で有限会社に組織変更することができます。

特例措置を利用した際の設立手続きの流れ

最低資本金規制を受けないための特例の適用を経済産業省に申請し、確認されれば、会社設立・事業スタート時点での資本金の額は問われない。



中小企業静岡(2003年 3月号 No.592)