法人の
区 分
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事業年度又は連結事業年度
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取り崩すべき金額
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(1)
改正事業年度終了時における資本の金額が一億円超の普通法人並びに相互会社
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平成14年4月1日から平成16年3月31日までに開始する事業年度又は連結事業年度
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改正時の退職給与引当金勘定の金額
× |
3 |
× |
事業年度又は連結事業年度の月数 |
10 |
12 |
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平成16年4月1日から平成17年3月31日までに開始する事業年度又は連結事業年度
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改正時の退職給与引当金勘定の金額
× |
2 |
× |
事業年度又は連結事業年度の月数 |
10 |
12 |
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平成17年4月1日以後開始する事業年度又は連結事業年度から改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度まで
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改正時の退職給与引当金勘定の金額
× |
2 |
× |
事業年度又は連結事業年度の月数 |
10 |
12 |
(改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度では、退職給与引当金勘定の金額の残額)
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(2)
上記以外の法人
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改正事業年度から改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度まで
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正時の退職給与引当金勘定の金額
(改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度では、退職給与引当金勘定の金額の残額)
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