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「労働」

 専門家の眼



一、新たに従業員を雇用したときに給付されるもの

(1)特定求職者雇用開発助成金【受付 : 各地ハローワーク】

ア 受給できる事業主
 ●雇用保険適用事業所であること
 ●六〇歳以上六五歳未満の高齢者、障害者等就職が困難な者又は緊急就職支援者を雇用した事業主
 ●対象労働者の雇い入れ日の六ヵ月前から、一年を経過する日まで解雇(勧奨退職等を含む)した事の無い事業主
  その他の要件があります。

イ 助成額の概要
  「賃金に相当する額」の四分の一又は三分の一を六ヵ月から一年六ヶ月間。特定就職困難者雇用開発助成金と緊急就職支援者雇用開発助成金とでは違いますので、ご確認ください。

ウ この制度は、平成十三年十月で大きく変わりました。

(2)新規・成長分野雇用創出特別奨励金【受付 : 静岡県雇用開発協会】
  TEL 〇五四-二五二-一五二一

ア 受給できる事業主
 ●雇用保険の適用事業主であること
  新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長十五分野(ご確認ください。)を中心とした事業主が、非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高齢者等について、前倒しして雇用する場合、又はOJTを中心とした職業訓練を行う場合に支給される。
 ●雇い入れ計画書の提出日の六ヵ月前から、奨励金支給決定までの間に、解雇(勧奨退職等を含む)した事の無い事業主
 ●被保険者数が増加している事業主
  その他の要件があります。

イ 助成額
 ●新規・成長分野雇用奨励金
  対象労働者一人七〇万円
 ●新規・成長分野能力開発奨励金
  訓練内容により受講生一人当たり
  月額二万四千百円又は九万円

(3)緊急雇用創出特別奨励金(平成十四年三月三一日までの暫定措置)
  【受付 : 静岡県雇用開発協会】

ア 受給できる事業主
 ●雇用保険の適用事業主であること
 ●四五歳以上六〇歳未満の求職者(解雇された者又は公共職業訓練等の受講者に限る)を雇用した事業主
 ●雇い入れ日の六ヵ月前から、奨励金支給決定までの間に、解雇(勧奨退職等を含む)した事の無い事業主
  その他の要件があります。

イ 受給できる額
  対象労働者一人当たり三〇万円


中小企業静岡(2002年 1月号 No.578)