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下請事業者に責任がないのに、いったん注文した物品の受領を拒んではならない(受領拒否の禁止)。
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下請代金を物品の受領後60日以内に支払わなければならない(支払遅延の禁止)。
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下請事業者に責任がないのに、あらかじめ決めた下請代金を支払時に減額してはならない(下請代金の減額の禁止)。
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下請事業者に責任がないのに、受領した物品を返品してはならない(返品の禁止)。
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著しく低い下請代金を不当に定めてはならない(買いたたきの禁止)。
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製品を均質にするため、原材料や工具・部品等を自己から購入させる場合を除き、自己の指定する物の購入を強制してはならない(購入強制の禁止)。
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有償支給した原材料等の対価を下請代金の支払期日より早い時期に支払わせてはならない(有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止)。
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下請代金を一般の金融機関で割り引くことが困難な長期手形により支払ってはならない(割引困難な手形の交付の禁止)。
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