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中小企業支援策のご案内 |
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1. 政府系金融機関による低利融資制度 中小企業金融公庫の「情報基盤整備貸付」、国民金融公庫の「中小企業情報化促進貸付」での低利融資がご利用になれます。 ■貸付対象(以下、両貸付制度共通) 2000年問題に対応するため情報処理システムの改造または更新を行う中小企業 ■対象資金 ・設備資金 情報処理システムを構成する設備(コンピュータ本体、周辺端末機器、通信制御機器、ソフトウェア等)を改造または更新するために必要な設備資金(ソフトウェアの改造のみを行う場合の当該費用を含む)。 ・長期運転資金 上記設備のリース料。1年間分のリース料が毎年まとめて貸し付けられます。 ■貸付条件 公庫からの直接貸付 上限7億2千万円(うち、運転資金2億5千万円) 代理貸付 直貸限度の範囲内で一般貸付の他に1億2千万円 *代理貸付とは、全国761の代理店(都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫等)で 公庫に代わって融資を行うものです。 ■貸付利率 <平成10年10月16日現在> 設備資金 2億7千万円を限度として 1.1%/年(4年目以降1.6%) 運転資金 2.3%/年 ■貸付期間 設備資金 15年以内(据置2年以内) 非設備資金 5年以内(特に必要と認められる場合7年以内、据置1年以内) 2. コンピュータの入れ替え等の際の税制措置 1、2000年問題に対応してコンピュータ、機械装置等(カレンダー機能を有するマイクロコンピュータが組み込まれている場合、やはり問題が起きる可能性があります)の入れ替えをする場合にご利用になれます。 (1)中小企業投資促進税制 ■概要 <特別償却または税額控除> 取得価額の30%を初年度に特別償却することができます。ただし、資本金3,000万円以下の中小法人、個人等は、取得価額の初年度における7%の税額控除が選択可能です。 リースの場合はリース費用の総額の60%について7%を初年度において税額控除することができます。 <対象設備> 1台または1基、または同一種類の複数台の取得価額の合計が100万円以上(リースの場合140万円以上)のコンピュータ(周辺端末機器、通信制御機器等を含みます)。機械設備は、1設備230万円以上(リースの場合、300万円以上)。 <適用期間> H10年6/1〜H11年5/31まで (2)中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制) ■概要 <特別償却または税額控除> 中小企業投資促進税制に同じ。 <対象設備> 1台または一基の取得価額が160万円以上(リースの場合210万円以上)の電子機器利用設備及びコンピュータ。または、当該価額未満のコンピュータを複数台購入し、総額が160万円(リースの場合は210万円)を超えるもの(後者はネットワーク上のファイル<データ及び制御プログラム上で動作するプログラムをいう>の保護及び整理を行うことができるものに限られます)。 2、「西暦2000年問題」対応のプログラム修正費用の取扱い ■概要 「西暦2000年問題」対応のためのプログラム修正に要する費用については、原則、修繕費として支出時に損金として取り扱うことが可能です。 |
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