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消費生活用製品の欠陥等による
事故情報の収集について


 近年、技術進歩等に伴い、複雑かつ高性能な製品が次々と開発される中、消費者は、製品の安全性について自ら判断することが困難な場合も多く、これらの製品の欠陥による事故や苦情も多く報告されています。これを防止するためには、製品事故から得られた経験を、企業においては、製品の安全性向上に活用し、また、消費者においては、製品の適切な選択及び適正な使用に役立てていくことが肝要であります。経済産業省といたしましても、関係各位から多大な御協力を頂いて、昭和49年に事故情報収集制度を発足させ、消費生活用製品の欠陥による事故等に関係する情報を可能な限り、網羅的かつ迅速に収集し、調査、評価を加え、必要な措置を講じ、事故の未然防止、再発防止に役立ててまいりましたが、本年6月に施行された消費者基本法において「国は、(中略)安全を害するおそれがある商品及び役務に関する情報の収集及び提供等必要な施策を講ずるものとする」(第11条)と規定されたところであり、これを機に、事故から得られた経験は、公共の財産であるという認識に立ち、今後一層の情報収集及び提供に努めるとともに、情報収集状況について適切にフォローアップを実施していく所存であります。
 つきましては、関係各位におかれましても、従前にも増して本制度の実効を確保するため、消費者製品の欠陥等による事故等の情報を得た場合には、別添の通知方法により独立行政法人製品評価技術基盤機構に通知していただきたく御協力をお願いするとともに、この旨貴会傘下の各会員に対し周知徹底されますよう併せてお願いします。

<事故情報の通知方法>
1.対象製品
 (1)家庭用電気製品 (2)台所、食卓用品 (3)燃焼器具
 (4)家具、住宅用品 (5)乗物及び乗物用品 (6)身のまわり品
 (7)保健衛生用品 (8)レジャー用品 (9)乳幼児用品
 (10)繊維製品等、経済産業省の所掌に係る消費生活用製品とする。
2.対象事故等
対象製品の欠陥により生じた可能性のある事故(誤使用・不注意の蓋然性の高い事故を含む。)等であって、次の[1]から[3]までのいずれかに該当するものをいう。
[1] 人的被害を生じた事故
[2] 人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故
[3][1]・[2]の事故を生ずる蓋然性の高い製品の欠陥
3.事故通知先
通知先は、最寄りの独立行政法人製品評価技術基盤機構本部又は支所とする。

【お問い合わせ先】
経済産業省商務情報政策局消費経済部製品安全課
担当者:喜多・荒田
電話:03-3501-1511(内線4301〜6)
   03-3501-4707(直通)




中小企業静岡(2005年3月号No.616)