青年部「あり」は二五%、女性部は五%
青年部の有無は、組合の将来を占う意味でも非常に重要だ。ある組合では、組合の共同施設の将来を任せる意味で青年部を発足。資質向上のための研修会はじめ、交流会などでは組合や業界活性化に向けた自由闊達な意見が交わされるなど、親組合の期待は日増しに高まっている。最近では青年部代表を親組合の理事に加えるべきとの意見も出始めているほどだ。今回のデータでは、全体の二四%、七六組合が青年部を有している。(図7)
一方、時には実行部隊として、献身的に組合事業を支えている女性部。しかし、これを置く組合はわずか五・四%、十七組合に過ぎない。業種的には旅館組合や商店街組合が七割近くを占めた。(図8)
第2部
point 1
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円滑な総会運営に向けて
召集から決議までの留意点
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総会の招集
理事長が理事会の議決を経て行う
話を新年度に移す。まず、総会の時期。一般的に、定款で事業年度終了後の二ヶ月以内に開催することが定められている。
その招集者は理事長であるが、理事会の議決を経て行わなければならない点に注意が必要だ。理事会の決定を経ずに理事長が独断で招集した総会は一応有効に成立するが、その総会の議決は取消しの訴えの対象となるためである。
総会の招集は、会日の十日までに会議の議案を示し、定款の定めた方法に従い通知する。これには議案のほか会議の日時、場所を付記し、さらに組合員に書面議決や代理人による議決権の行使が認められている関係上、議案の中身や決算関係書類も添付できれば完璧だ。
また、通知は開催日の十日までに相手方に届くよう配慮することが必要である。
万が一、定款違反をした場合には、その総会の議決は取り消しの訴えの対象となりえるとから慎重に扱いたい。
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