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経営上の隘路

 上位は、「販売不振・受注の減少」、「同業他社との競争激化」、「製品価格(販売価格)の下落」と昨年と全く同じ。「販売不振・受注の減少」は五三・三%で五年連続のトップ。
 昨年際立って上昇した「製品価格(販売価格)の下落」(十二年度比十五ポイント増の四一・三%)は三〇・八%と一段落した形だが、関連すると思われる「取引先の海外シフトによる影響」は十一・九%(製造業においては十九・二%)と毎年増加。金属・同製品(三一・八%)、機械器具(三五・三%)は特に顕著となっている。また、「安価な輸入品の増大」も九・九%に及び繊維・同製品にいたっては七二・七%の企業が影響の大きさを訴えている。

週所定労働時間の推移

 従業員一人当たり(パートタイム労働者を除く)の週所定労働時間は、「週四〇時間以下」の割合が八一・〇%。
 週所定労働時間については、一部業種の小規模事業所を除き平成九年四月から法定労働時間が四〇時間となっている。
 また、常時十人未満の労働者を使用する商業(小売、卸売、理美容業等)、映画・演劇業、保健衛生業(医院、歯科医院、社会福祉施設等)、接客娯楽業(旅館、ホテル、飲食店、パチンコ店等)は四六時間労働制が適用されていたが、平成十三年四月一日からこれら特例事業場も、週四四時間労働制が適用されており、こうした法の改正や業種別の状況が反映されている。
 「週四〇時間以下」とする事業所の割合は、製造業で八八・七%に対し、非製造業では七二・〇%。なかでもサービス業においては、四〇時間超とする企業が三二%に及んだ。
 規模別では、「週四〇時間以下」とする事業所の割合は「一〜九人規模」で六一・四%、「十〜二九人規模」で八二・六%、「一〇〇〜三〇〇人規模」で九〇・五%といったように、わずかながら改善されてきたとはいえ、その差は依然大きい。

*「所定労働時間」
 就業規則等に定められた「始業時刻から終業時刻までの時間」から「休憩時間」を差し引いた労働時間。


中小企業静岡(2002年 12月号 No.589)