平成20年度
静岡県労働法セミナー開講のご案内
基礎講座
【科目】
- 労働法総論
- 労使のルール(労使関係法の基礎)
- 労働契約と労働条件(雇用関係法の基礎)
- 労災防止と快適な職場環境づくり(労働安全衛生法の基礎)
- 労災補償(労働者災害補償保険法の基礎)
【講師】
- 静岡大学法科大学院教授
中村和夫氏(東部、中部)
- 流通経済大学教授
大場敏彦氏(西部)
- 社会保険労務士
【対象】
- 労使関係者及び労働問題に関心のある一般の方
- 各会場70人程度(先着順)
【時間・受講料】
1日5時間、計15時間 無料
- ≪東部≫
9月12日(金)、19日(金)、26日(金)
時間:10:00〜16:00 会場:沼津労政会館
- ≪中部≫
9月2日(火)、9日(火)、16日(火)
時間:10:00〜16:00 会場:静岡労政会館
- ≪西部≫
9月3日(水)、10日(水)、17日(水)
時間:10:00〜16:00 会場:浜松総合庁舎
応用講座
【テーマ】
- 日本型雇用システムの変化と労働法の動向
- 労働契約をめぐる法的問題
- 女性労働者をめぐる法的問題
- 賃金・労働時間をめぐる法的問題
- 管理職をめぐる法的問題
など
【講師】
- 静岡大学法科大学院教授
中村和夫氏(東部、中部)
- 流通経済大学教授
大場敏彦氏(西部)
【対象】
- 労・使[静岡県労働法セミナー基礎講座の受講者または同程度の知識を有する方]
- 各会場50人程度(先着順)
【時間・受講料】
1日4時間、計8時間 無料
- ≪東部≫
10月20日(月)、10月27日(月)
時間:13:00〜17:00 会場:沼津労政会館
- ≪中部≫
10月3日(金)、10日(金)
時間:13:00〜17:00 会場:静岡労政会館
- ≪西部≫
10月16日(木)、23日(木)
時間:13:00〜17:00 会場:浜松総合庁舎
【申込先】
- 東部県民生活センター TEL:055-951-8209
- 中部県民生活センター TEL:054-202-6013
- 西部県民生活センター TEL:053-458-7244
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外国人労働者雇用管理セミナーのご案内
外国人労働者の雇用に関する基本ルールや企業の取組事例、実態調査の結果などについて、お話しします。是非、ご参加下さい。
内容
- 外国人労働者の雇用に関する基本ルール
- 在留資格と不法就労
- 外国人研修・技能実習制度について
- 外国人雇用企業の取組事例
- 外国人労働者実態調査の結果報告
定員
- 企業の人事労務管理担当者、関心のある一般の方200人(先着)
開催日時及び場所
- 平成20年9月5日(金)13:30〜16:15(予定)、浜松商工会議所会館マイカホール(浜松市中区東伊場)
申込み・問い合わせ
県労働政策室まで
TEL:054-221-2817 FAX:054-271-1979
E-mail:roufuku@pref.shizuoka.lg.jp
詳細は、県労働政策室HP「しずおか労働福祉情報」
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/index.html
静岡労働局からのお知らせ
〜最低賃金法が変わります〜
最低賃金の決定基準や罰則の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行われます。最低賃金法の一部を改正する法律については、平成19年12月5日に公布され、平成20年7月1日から施行されます。
就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度については、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支えとして、十全に機能するよう整備することが重要な課題となっています。
今回の最低賃金法の改正は、最低賃金制度について、そのような社会経済情勢の変化に対し、必要な見直しを行うこととしたものです。
- 地域別最低賃金はこうなります
- 地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活が営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性にも配慮することとなります。最低賃金の具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。
- 地域別最低賃金の不払の場合の罰金の上限額が引き上げられます
- 地域別最低賃金の不払の場合の罰金の上限が2万円から50万円に引き上げられます。
- 産業別最低賃金はこうなります
- 産業別最低賃金については、その不払については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に、地域別最低賃金に満たない賃金しか支払われていない場合は、最低賃金法第4条違反の罰則(罰金の上限額50万円)が適用されることとなります。
- 適用除外規定が見直されます
- 障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。これまで適用除外の許可を受けている場合は、平成20年7月1日から平成21年6月30.新商品等開発事業補助金日までの間の経過措置期間中に減額特例の許可を申請してください。
- 地域別最低賃金の不払の場合の罰金の上限額が引き上げられます
- 地域別最低賃金の不払の場合の罰金の上限が2万円から50万円に引き上げられます。
- 産業別最低賃金はこうなります
- 産業別最低賃金については、その不払については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に、地域別最低賃金に満たない賃金しか支払われていない場合は、最低賃金法第4条違反の罰則(罰金の上限額50万円)が適用されることとなります。
- 適用除外規定が見直されます
- 障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。これまで適用除外の許可を受けている場合は、平成20年7月1日から平成21年6月30日までの間の経過措置期間中に減額特例の許可を申請してください。
- 派遣労働者の適用最低賃金が変わります
- 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
- 最低賃金額の表示が時間額のみになります
- 時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。
- 支払われている賃金が、日給、月給など時間額以外で定められている場合には、それを時間額に換算して比較してください。(最低賃金法施行規則第2条)
- 監督機関に対する申告規定が設けられます
- 労働者は、事業場に最低賃金法令に違反する事実があるときは、その事実を監督機関に申告して、是正のため適当な措置をとるように求めることができるようになります。さらに、使用者は、申告したことを理由として、申告した労働者に対し、解雇などの不利益な取扱をしてはならない規定も設けられます。
商工中金人事異動(静岡3店舗)
平成20年8月1日
(転出)
役職等 |
氏名 |
前任 |
審査第二部上席審査役 |
佐久間康二 |
静岡支店 |
営業部調査役 |
米田安彦 |
静岡支店 |
名古屋審査室調査役(金沢駐在) |
臼井孝宏 |
静岡支店 |
事務総合部主任調査役 |
日高偉夫 |
浜松支店 |
東京支店調査役 |
寺嶋勝弘 |
浜松支店 |
上野支店次長 |
中澤義明 |
沼津支店 |
浜松支店調査役 |
伊藤博国 |
沼津支店 |
(転入)
役職等 |
氏名 |
前任 |
静岡支店長 |
藤井愼司 |
ニューヨーク支店 |
静岡支店調査役 |
西村雅司 |
徳島支店 |
静岡支店調査役 |
白田泰久 |
広島支店 |
静岡支店調査役 |
伊藤博国 |
沼津支店 |
静岡支店調査役 |
福井康人 |
渋谷支店 |
沼津支店次長 |
藤村厚夫 |
福井支店 |